○海田町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
平成13年3月30日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は,がけ地近接等危険住宅移転事業制度要綱(平成7年建設省住防発第15号)に基づき,がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において,危険住宅の除却又は移転する事業(以下「事業」という。)を行う者に対し,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,その交付に関しては,海田町補助金等交付規則(平成7年海田町規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか,この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において危険住宅とは,土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づき指定された土砂災害特別警戒区域又は広島県建築基準法施行条例(昭和47年広島県条例第16号)第3条若しくは第4条の2に規定する区域内にあって,がけ地の崩壊等による危険の著しい既存不適格住宅又は住宅の建築後の大規模地震,台風等により安全上の支障が生じ,広島県知事が是正勧告等を行った住宅をいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費等は,別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「事業者」という。)は,海田町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 既存家屋の平面図及び配置図,移転先の家屋平面図及び配置図並びに工事見積書
(2) 資金計画書(別記様式第2号)
(3) 危険住宅の所有権を証する書類
(4) 金融機関等の貸付契約書等の写し(除却のみ行う場合を除く。)
(5) 危険住宅に代わる住宅を建設する場合は,その土地の所有権又は土地の利用に関する所有権以外の権利を証する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第5条 規則第5条第1項の規定により付す条件は,次のとおりとする。
(1) 事業の内容の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては,海田町がけ地近接等危険住宅移転事業変更承認申請書(別記様式第3号)を提出し町長の承認を受けるべきこと。
(2) 事業を中止し,又は廃止する場合においては,海田町がけ地近接等危険住宅移転事業中止又は廃止承認申請書(別記様式第4号)を提出し町長の承認を受けるべきこと。
(3) 事業が,予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては,速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。
(事業着手届)
第6条 事業者は,事業に着手しようとするときは,事業着手届(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(事業実績報告)
第7条 事業者は,事業が完了したときは,速やかに海田町がけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(平面図・精算設計書・事業着手前写真及び完了写真)
(2) 資金調達書(別記様式第7号)
(3) 金融機関等の当該事業に係る貸付証明書
(4) 支出証拠書類の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し及び補助金の返還)
第9条 町長は,事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の全部若しくは一部を取り消し,又は交付金額を変更し,既に交付した金額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 金融機関等の貸付決定の取消しがあったとき。
(4) その他不都合と認める行為があったとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月2日告示第36号)
この告示は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
危険住宅の除却等 | 危険住宅の除却等に要する経費 | 1戸当たり78万円を限度とする。 |
危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。) | 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を、金融機関、その他の機関から借入れた場合における当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の経費 | 1戸当たり406万円(建物310万円、土地96万円)を限度とする。ただし、特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域(以下「特殊土壌地帯等」という。)については、1戸当たり708万円(建物444万円、土地206万円、敷地造成58万円)を限度とする。 |