○海田町地域医療介護総合確保事業補助金交付要綱
令和2年11月16日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地域における公的介護施設等(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第3項に規定する公的介護施設等をいう。以下同じ。)の整備の促進を図るため,医療介護総合確保促進法に基づく広島県計画に基づく事業のうち,次条に定めるものを実施する町内に公的介護施設等を有する事業者(以下「補助対象事業者」という。)に対し,当該事業に要する費用について予算の範囲内において補助金を交付することに関し,海田町補助金等交付規則(平成7年海田町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,広島県地域医療介護総合確保事業実施要綱第2条各号に規定する事業(同要綱第7条第3項の市町の助成により事業者が実施する事業に限る。)のうち,県との協議が整った事業とする。
2 補助金の基準額,対象経費及び補助率は,補助対象事業ごとに,広島県地域医療介護総合確保事業補助金交付要綱(以下「県補助要綱別表」という。)別表に定めるとおりとする。
(交付額の算定方法)
第3条 補助金の交付額は,県補助要綱別表第1欄に定める事業ごとに,総事業費から寄付金その他の収入を控除した額と県補助要綱別表第3欄に定める対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額に県補助要綱別表第4欄に定める補助率を乗じて得た額と,県補助要綱別表第2欄に定める基準額を比較していずれか少ない額とする。ただし,算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書抄本
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助金の交付決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合においては,町長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し,又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合においては,町長の承認を受けなければならないこと。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては,速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(4) 補助事業により取得し,又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し,又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで,町長の承認を受けないで,この補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,取壊し,又は廃棄してはならないこと。
(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には,その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(6) 補助事業により取得し,又は効用の増加した財産については,補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに,その効率的な運用を図らなければならないこと。
(7) 補助事業完了後に,消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は,海田町地域医療介護総合確保事業補助金の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書により速やかに町長に報告し,必要に応じて当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。この場合において,補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社,一支所等)であって,自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず,本部(又は本社,本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は,本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告し,必要に応じて当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(8) 補助金の交付決定を受けた補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)は,補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,当該収入及び支出について証拠書類を整理し,かつ,当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には,その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(9) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から,寄付金等の資金提供を受けてはならないこと。ただし,共同募金会に対してなされた指定寄付金を除くこと。
(10) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても,契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。
(11) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については,競争入札に付するなど,町が行う契約手続の取扱いに準拠すること。
(12) 補助事業者が前各号の条件に違反した場合には,この補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し,既に交付した補助金の全部又は一部を町に返還させることがあること。
(変更申請手続)
第7条 補助事業者が,補助金の交付決定後の事情の変更により,申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には,海田町地域医療介護総合確保事業補助金変更交付申請書に次に掲げる書類を添えて,別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書抄本
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 工事着工報告書 工事着工の日から1週間以内の日
(2) 工事進捗状況報告書 町長が別に定める日
(実績報告)
第9条 規則第12条の規定により補助事業者が町長に提出する書類は,海田町地域医療介護総合確保事業補助金実績報告書及び次に掲げる書類とする。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書(見込書)抄本
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第10条 概算払をする必要があると町長が認める場合においては,出来高の90パーセントの範囲内において概算払により補助金を交付するものとする。
2 概算払を希望する補助事業者は,概算払請求書に次の各号に掲げる書類を添えて,別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(1) 出来高調書
(2) 工事工程表
(様式)
第11条 この要綱の規定による申請書等の様式は,県補助要綱の規定による様式に準じて,別に定める。
附則
この要綱は,公示の日から施行する。