○上峰町高齢者に対するあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう等の施術についての給付条例施行規則

平成25年12月26日

規則第11号

(給付の申請)

第2条 条例第3条の規定により助成を受けようとする者は、上峰町あん摩等施術給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(施術券の交付等)

第3条 条例第4条第1項に規定する施術券は、上峰町あん摩等給付施術券(様式第2号。以下「施術券」という。)によるものとし、施術券を交付したときは、上峰町あん摩等給付施術券交付簿(様式第3号)に登録するものとする。

2 前項の施術券は、年50枚で一括交付するものとする。施術券の有効期限は、交付した年度の末日までとする。

3 高齢者が他の市町村から転入又は他の市町村へ転出した場合の施術券の交付は、転入者については、転入手続完了の日からとし、転出者については、転出確定日までとする。

4 転出若しくは死亡によりあん摩等の施術料の給付が受けられなくなった場合又は当該年度において未使用の施術券がある場合は、町長に返還しなければならない。

5 施術券は再交付しないものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。

(給付額)

第4条 条例第4条第2項に規定する施術券1枚の給付額は、1回1,000円以内とする。

(受診の手続)

第5条 町長が指定したあん摩等の施術師(以下「施術師」という。)から、あん摩等の施術を受けようとする者は、第3条に規定する施術券を施術師に渡し、施術を受けるものとする。

(給付費の請求等)

第6条 施術師は、施術料の給付費を請求するときは、あん摩等の施術をおこなった月の翌月10日までに上峰町あん摩等給付費請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)に施術券を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書及び施術券を受理した場合は、審査し、適当と認めるときは施術料の給付費を支給する。

(指定の申請)

第7条 条例第5条第2項の規定により指定を受けようとする者は、上峰町あん摩等施術師指定申請書(様式第5号)に誓約書(様式第6号)及び免許証の写しを添えて、町長に申請しなければならない。

(指定書の交付)

第8条 町長は、前条の申請について内容を審査し、適当と認めるときは、上峰町あん摩等施術師指定書(様式第7号)を交付する。

2 前項の規定により指定を受けた内容に変更が生じた場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(指定の取消又は停止)

第9条 町長は、施術師が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消し、又は期間を定めて指定を停止することができる。

(1) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に定められた免許を有しなくなったとき。

(2) 施術所を休止若しくは廃止したとき又はこれと同様と町長が認めたとき。

(3) 詐欺その他不正の行為により施術料の給付費を受給したとき。

(4) 前3号に掲げる場合を除くほか、条例及びこの規則に違反したとき。

(給付費の返還)

第10条 町長は、詐欺その他不正の行為により第6条に定める施術料の給付費を受けた者があるときは、その者から当該給付費の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第18号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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上峰町高齢者に対するあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう等の施術についての給付条例施行…

平成25年12月26日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)