○苅田町総合計画審議会規則
昭和41年9月6日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,苅田町総合計画審議会条例(昭和41年苅田町条例第26号)第3条の規定に基づき,苅田町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務,組織及び委員その他の構成員並びにその運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は,苅田町の総合計画について,町長の諮問に応じて審議し,その結果を町長に答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は,委員50人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験者
(3) 町職員
(4) 一般公募により選考された町民代表
(委員の任期)
第5条 委員の任期は,審議会の答申が終了するまでとする。ただし,任期中であってもその本来の職を離れたときは,委員の職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置き,その選出は委員のうちから互選する。
2 会長は審議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(専門委員)
第7条 審議会に,専門の事項について調査審議させるために専門委員を置くことができる。
2 専門委員は,学識経験を有する者,関係行政機関の職員その他適当と認める者のうちから町長が委嘱する。
(会議)
第8条 審議会の会議は,会長が必要があると認めるときに招集する。
2 審議会は,委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
第9条 審議会の会議において会長が必要と認めたときには,委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聞くことができる。
(部会)
第10条 会長が必要と認めるときは,審議会に専門的事項を分掌させるため部会を置くことができる。
2 部会は,会長の指名する委員をもって組織し,部会長は部会委員の互選による。
3 部会長は,部務を掌理し,部会における審議の経過及び結果を審議会の会議に報告しなければならない。
4 部会長に事故あるときは,部会に属する委員のうちあらかじめ部会長が指名した者がその職務を代理する。
5 前各項に定めるもののほか,部会の運営に関し必要な事項は,部会長が会長の同意を得て定める。
(庶務)
第11条 審議会の庶務は,企画課において行う。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月28日規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月31日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年10月15日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月10日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。