○苅田町建設工事に係る指名競争入札参加者の格付け及び選定規程
平成21年10月2日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は,苅田町が施行する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事。以下「建設工事」という。)について指名競争入札に参加させようとする建設業者(以下「業者」という。)の格付け及び選定に必要な事項を定めるものとする。
(等級別格付け)
第2条 苅田町建設工事等競争入札参加者の資格及び審査に関する規則(平成21年苅田町規則第14号)第4条に規定する有資格者のうち工事の種別が土木工事,建築工事の各業種で有資格者名簿に記載された者については,建設業法第3条第1項に規定する営業所のうち主たる営業所を苅田町内に有する者について各業種につきそれぞれ4等級に格付けするものとする。
2 前項の等級別格付けは,建設業法第27条の23第1項の規定に基づく経営事項審査の総合評価値に苅田町建設工事成績評定要領(平成23年)に基づき評定した前年度の町発注工事に係る工事成績評点を加算した総合評点(以下「総合評点」という。)により行う。なお,等級別格付けは,町長が別に定めるものとする。
3 新規登録業者は,最下位の等級とし,等級別格付けが前年より下がった者及び新規登録業者の次年度以降については,総合評点等級までは1年に1等級上がるものとする。
建設工事 | |
等級 | 標準請負工事金額 |
A | 2,500万円以上 |
B | 1,000万円以上2,500万円未満 |
C | 500万円以上1,000万円未満 |
D | 500万円未満 |
(指名基準)
第4条 指名競争入札に参加させようとする業者を指名する場合は,苅田町建設工事参加資格者名簿に有資格者として記載されている業者のうちから,当該工事の予定価格に応じ,前条に規定する等級に属する業者を選定しなければならない。ただし,特に必要があるときは,工事成績が優れ,かつ,受注能力があると認められる場合に限り,直近の上位又は下位の等級に属する業者を選定することができる。
2 特別の技術を要する工事,施工場所,その他当該工事の施工について,町長が特に必要があると認めたときは,前項の規定にかかわらず業者を選定することができる。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 経営状況
(3) 地理的条件
(4) 工事の施工成績
(5) 手持工事の状況
(6) 技術的特性
(7) その他,当該工事の適否
4 集団又は個人として計画的又は常習的に暴力,脅迫及びこれらに類する手段を用いて不法行為を行っている者として,警察等捜査機関又は関係官公庁から通知があり指名の対象とすることが適当でないと認められるものは,指名しないものとする。
(一括下請負等)
第5条 一括下請負又は一括委任によるものと認められる者については,指名しないものとする。
2 前項の審査は,工事施工中における監督員,検査員及び指定検査員の検査の報告により,苅田町指名競争入札参加者選定委員会規程(昭和62年6月苅田町訓令第1号)第2条に定める苅田町指名競争入札参加者選定委員会で行う。
(随意契約)
第6条 随意契約による場合の相手方の選定は,第4条の規定を準用する。
附則
1 この告示は,公布の日から施行する。