○苅田町男女共同参画推進条例
平成19年6月20日
条例第17号
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 基本的施策(第12条―第21条)
第3章 男女共同参画苦情処理委員(第22条―第29条)
第4章 苦情及び救済の申出の処理(第30条―第36条)
第5章 男女共同参画審議会(第37条―第43条)
第6章 雑則(第44条)
附則
我が国においては,日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ,男女平等の実現に向けた様々な取組が,「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の批准など,国際社会における取組とも連動しつつ,積極的に展開されてきました。
また,平成11年6月には「男女共同参画社会基本法」が制定され,男女共同参画社会の形成の実現は21世紀の我が国の最重要課題と位置付けられています。
苅田町は,平成14年3月「男女共同参画に向けての提言」(女性問題懇話会)を受け,平成15年3月には「男女共同参画行動計画」を策定,さらには平成17年12月に「男女共同参画都市宣言」を行うなど,男女共同参画の町づくりを目指し様々な取組を進めてきました。
しかしながら,今もなお,「男は仕事,女は家庭」という性別による固定的な役割分業意識や,それに基づく社会制度や慣行が根強く残っており,そのことが,男女の生き方の自由な選択や社会活動への参画の機会を妨げる要因になっています。また,新たに配偶者等からの暴力等,解決しなければならない課題が明らかになってきました。
一方,社会経済情勢の急速な変化や少子高齢化の進行などに対応した社会をつくるためにも,男女が対等なパートナーとして,社会のあらゆる分野に参画していくことが求められています。
このような状況を踏まえ,町,議会,町民,事業者等が協力し合って,男女共同参画の推進に関する総合的かつ計画的な取組を継続して実施することにより,男女が自らの人生を自分自身で決めて生きられる苅田町を実現するため,この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,本町の男女共同参画の推進に関する基本理念を定め,町,議会,町民,事業者等,自治組織及び教育に携わる者の責務を明らかにするとともに,男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより,男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(1) 男女共同参画 男女が,社会の対等な構成員として,自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され,もって男女が均等に政治的,経済的,社会的及び文化的利益を受けることができ,かつ,共に責任を担うことをいう。
(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において,男女のいずれか一方に対し,当該機会を積極的に提供することをいう。
(3) 町民 町内に居住し,通勤し,又は通学する者及び町内を活動の拠点とする個人をいう。
(4) 事業者等 町内において,事業又は活動を行う法人(個人事業主を含む。)及び団体をいう。
(5) 自治組織 町内会,自治会その他の町内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された組織をいう。
(6) セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反した性的な言動により相手方の尊厳を傷つけ,不利益を与え,又はその生活環境を害することをいう。
(7) ドメスティック・バイオレンス 配偶者(元配偶者を含む。),恋人等親密な関係にある者から受ける身体的,精神的,性的,経済的又は言語的な暴力をいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画は,次に掲げる事項を基本理念として積極的に推進されなければならない。
(1) すべての人は,個人としての尊厳が重んじられ,性による直接的又は間接的な差別的取扱いを受けることなく,個人として能力を発揮できる機会が確保されなければならない。
(2) すべての人は,性別による固定的な役割分業意識に基づく社会の制度又は慣行をなくすよう努めるとともに,これらが男女の社会における活動の自由な選択に対し影響を及ぼすことがないよう配慮されなければならない。
(3) すべての人は,性にかかわりなく社会の対等な構成員として,町における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されなければならない。
(4) 家族を構成するすべての人は,家庭生活における相互の協力と社会の支援の下に,子の養育,家族の介護その他の家庭生活における活動を行い,かつ,当該活動以外の活動を行うことができるよう配慮されなければならない。
(5) 教育の果たす役割の重要性にかんがみ,学校教育,社会教育その他のあらゆる分野の教育の場において,人権教育及び男女平等教育が推進されなければならない。
(6) すべての人は,対等な関係の下,生涯にわたり安全な環境の下で健康な生活を営み,相互の性についての理解を深めるとともに,性と生殖に関して個人の意思が尊重されなければならない。
(7) セクシュアル・ハラスメント及びドメスティック・バイオレンス等の性による人権侵害は,社会的な差別構造が背景にあることの認識の下に,根絶されるよう配慮されなければならない。
(8) 男女共同参画の推進に向けた取組は,国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮して行われなければならない。
(町の責務)
第4条 町は,前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき,男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下「推進施策」という。)を総合的に策定し,及び実施する責務を有する。
2 町は,推進施策を実施するために必要な財政上の措置を講じなければならない。
3 町は,国,県その他の地方公共団体と連携を図るとともに,町民及び事業者等と協力して推進施策を実施しなければならない。
4 町は,町民及び事業者等の模範となるよう,自ら率先して男女共同参画の推進に取り組まなければならない。
(議会の責務)
第5条 議会は,基本理念に基づき,意思決定機関として,男女共同参画の推進に努めなければならない。
(町民の責務)
第6条 町民は,基本理念に基づき,男女共同参画について理解を深め,職場,学校,地域,家庭その他の社会のあらゆる分野において,男女共同参画の推進に自ら積極的に取り組むよう努めなければならない。
2 町民は,町が実施する推進施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者等の責務)
第7条 事業者等は,基本理念に基づき,事業又は活動において,男女が共同して参画する機会を確保するため,必要に応じ,積極的改善措置を実施するよう努めるとともに,家庭生活と両立することができるよう環境の整備に努めなければならない。
2 事業者等は,町が実施する推進施策に協力するよう努めなければならない。
(自治組織の責務)
第8条 自治組織は,地域社会における自治の主たる担い手として重要な役割を果たす存在であることにかんがみ,地域活動を行うに当たっては,基本理念に基づき,男女共同参画の推進のための取組を積極的に行うとともに,町が実施する推進施策に協力するよう努めなければならない。
(教育に携わる者の責務)
第9条 学校教育,社会教育その他のあらゆる教育に携わる者は,基本理念に基づき,教育を行うに当たっては,男女共同参画の推進に努めなければならない。
(人権侵害行為の禁止)
第10条 すべての人は,職場,学校,地域,家庭その他の社会のあらゆる分野における活動において,性による差別的取扱いをしてはならない。
2 すべての人は,セクシュアル・ハラスメント及びドメスティック・バイオレンス等人権を侵害する行為を行ってはならない。
(情報の公表に際しての配慮)
第11条 町は,町民に公表する情報について,固定的性別役割分業意識を助長する表現,性による人権侵害に結びつく表現,又は過度に性的な表現を行わないよう配慮しなければならない。
第2章 基本的施策
(男女共同参画に係る基本的な計画)
第12条 町は,推進施策を総合的かつ計画的に実施するため,男女共同参画に係る基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 町は,基本計画を策定し,又は変更しようとするときは,あらかじめ苅田町男女共同参画審議会の意見を聴くとともに,広く町民の意見を反映させるための措置を講じるものとする。
3 町は,基本計画を策定し,又は変更したときは,速やかに,公表しなければならない。
4 町は,毎年,基本計画の実施状況について,報告書を作成し,公表しなければならない。
(施策の策定等に当たっての配慮)
第13条 町は,施策を策定し,及び実施するに当たっては,男女共同参画の推進に配慮しなければならない。
(調査研究)
第14条 町は,男女共同参画の推進に関し,必要な調査研究を行うものとする。
(町における男女共同参画推進の取組)
第15条 町は,政策の立案及び決定の過程における男女共同参画の推進のために,次に掲げる事項に取り組むものとする。
(1) 町長その他の執行機関の附属機関として設置する審議会等に委員を任命,委嘱又は選任するときは,男女の委員の数について,一方の性に偏らないように努めること。
(2) 男女の別なく,職員の能力及び意欲に応じた登用を図るため,女性職員に係る職域の拡大,能力向上の機会の確保に努めること。
(3) 職員が育児休業,介護休暇等家庭生活を支援する制度を性別にかかわりなく活用できる職場環境の整備に努めること。
(教育の充実)
第16条 町は,基本理念に基づき,学校教育,社会教育その他のあらゆる分野の教育の場において,人権意識の向上と男女平等を促進する教育の充実に努めるものとする。
2 町は,前項に掲げる男女平等を促進する教育の実現を図るため,教育に携わる者に対し,男女共同参画の推進に関する研修の実施に努めるものとする。
(家庭生活との両立支援)
第17条 町は,性別にかかわりなくすべての人が,共に家事,子育て,介護その他の家庭生活における活動と職場,学校及び地域等における活動とを両立して行うことができるよう,情報の提供その他の必要な支援に努めなければならない。
(事業者等に対する支援)
第18条 町は,事業者等に対し,男女共同参画に関する様々な情報の提供その他の必要な支援に努めなければならない。
(自治組織への支援)
第19条 町は,自治組織に対し,当該自治組織における方針決定過程において,男女が共同して参画する機会を確保するため,情報の提供その他の必要な支援に努めなければならない。
(推進体制の整備等)
第20条 町は,男女共同参画の推進に向けて,推進施策を総合的に策定し,及び実施するために必要な体制の整備に努めるものとする。
2 町は,男女共同参画の推進のための拠点の整備に努めるものとする。
(相談への対応)
第21条 町は,性による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する要因による町民からの相談を処理するため,相談窓口を設置し,関係機関と連携して適切な措置を講じるよう努めるものとする。
第3章 男女共同参画苦情処理委員
(男女共同参画苦情処理委員の設置)
第22条 町が実施する推進施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策(以下「影響施策」という。)若しくは措置についての苦情を処理し,及び性による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する要因による人権侵害(以下「人権侵害」という。)を受けた場合における被害者の救済を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づき,苅田町男女共同参画苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)を置く。
(定数等)
第23条 苦情処理委員の定数は,2人とし,同性によって占めてはならない。
2 苦情処理委員は,男女共同参画に関し優れた識見を有し,及び社会的信望を有する者のうちから,町長が委嘱する。
3 苦情処理委員の任期は,3年とし,再任を妨げない。ただし,任期は,通算して6年を超えることができない。
4 補欠の苦情処理委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(独任制)
第24条 苦情処理委員は,独立してその職務を行う。ただし,重要な事項については,合議するものとする。
(責務)
第25条 苦情処理委員は,公正かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 苦情処理委員は,その職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
(兼職の禁止)
第26条 苦情処理委員は,衆議院議員若しくは参議院議員,地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。
2 苦情処理委員は,町と取引関係のある法人その他の団体の役員又は苦情処理委員の公正かつ適切な職務の遂行に影響を及ぼすおそれのある職業と兼ねることができない。
(秘密を守る義務)
第27条 苦情処理委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解職)
第28条 町長は,苦情処理委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,解職することができる。
(1) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又は職務に耐えられないとき。
(2) 職務を怠り,又は職務上の義務に違反したとき。
(3) 苦情処理委員として,ふさわしくない行為があると明白に認められるとき。
(関係機関等との連携)
第29条 苦情処理委員は,その職務の遂行に当たっては,町,県,国及びその他の関係機関並びに民間の関係団体と連携を図るよう努めなければならない。
第4章 苦情及び救済の申出の処理
(苦情及び救済の申出)
第30条 町民及び事業者等は,町が実施する推進施策又は影響施策若しくは措置について,苦情処理委員に対し,苦情を申し出ることができる。
2 町民は,町,町民,事業者等から人権侵害を受けたときは,苦情処理委員に対し,救済を申し出ることができる。
(1) 判決,裁決等により確定した事項
(2) 裁判所において係争中又は行政庁において審査請求の審理中である事項
(3) 国会又は地方公共団体の議会に対し請願が行われた事項
(4) 苦情処理委員が既に苦情等の申出の処理を終了した事項と同一であって,同一の者から申出をされた事項
(5) 前各号に掲げるもののほか,苦情処理委員が処理することが適当でないと認める事項
2 前条第2項の規定による救済の申出は,当該申出に係る人権侵害があった日の翌日から起算して1年を経過したときは,これをすることができない。
(調査)
第32条 苦情処理委員は,苦情等の申出があったときは,必要な調査を行うものとする。この場合において,あらかじめ関係人に通知しなければならない。
2 苦情処理委員は,特に必要があると認めるときは,関係人に事情を聴取し,記録の提出を求め,又は実地調査を行うことができる。
3 町は,前2項の調査を拒んではならない。
5 苦情処理委員が調査の結果,苦情等の申出に理由がないと認めるときは,当該申出人に遅滞なくその旨を通知しなければならない。
(是正等勧告)
第33条 苦情処理委員は,第30条第1項の規定による苦情の申出があった場合において,調査の結果に基づき,町が実施する推進施策又は影響施策が男女共同参画の推進を阻害すると認めるときは,町に対し,是正又は改善の措置を講じるよう勧告(以下「是正等勧告」という。)することができる。
2 町は,是正等勧告を尊重しなければならない。
3 苦情処理委員は,必要があると認めるときは,町に期限を定めて,第1項の是正等勧告に対する対応結果の報告を求めることができる。
5 前項の公表に当たっては,個人に関する情報の保護等人権に必要な配慮をしなければならない。
(救済勧告)
第34条 苦情処理委員は,第30条第2項の規定による救済の申出(町に係るものに限る。)があった場合において,調査の結果に基づき,町が人権侵害を行ったと認めるときは,町に対し,当該人権侵害に対する救済の措置を講じるよう勧告(以下「救済勧告」という。)をすることができる。
2 苦情処理委員は,前項の救済勧告の決定をするときは,合議しなければならない。
3 町は,第1項の救済勧告を尊重しなければならない。
(町以外のものによる人権侵害の救済)
第35条 苦情処理委員は,第30条第2項の規定による救済の申出(町に係るものを除く。)があった場合において,調査の結果に基づき,救済の必要があると認めるときは,町に対し,被害を受けた者に必要な助言その他の支援を行うよう要請することができる。
2 町は,前項の要請を尊重しなければならない。
3 苦情処理委員は,必要があると認めるときは,町に期限を定めて,第1項の要請に対する対応結果の報告を求めることができる。
(苦情処理委員の発意による苦情等の処理)
第36条 苦情処理委員は,第30条の規定にかかわらず,必要があると認めるときは,自己の発意により,町に通知のうえ調査を行い,是正等勧告又は救済勧告をすることができる。ただし,人権侵害については,町に係るものに限る。
2 前項の人権侵害について,調査を行うときは,被害を受けたと認められる者の同意を得なければならない。
3 町は,第1項の是正等勧告又は救済勧告を尊重しなければならない。
4 苦情処理委員は,必要があると認めるときは,町に期限を定めて,第1項の是正等勧告又は救済勧告に対する対応結果の報告を求めることができる。
5 苦情処理委員は,第1項の是正等勧告又は救済勧告を決定するときは,合議しなければならない。
8 前項の公表に当たっては,個人に関する情報の保護等人権に必要な配慮をしなければならない。
第5章 男女共同参画審議会
(苅田町男女共同参画審議会の設置)
第37条 苅田町における男女共同参画の推進を図るため,法第138条の4第3項の規定に基づき,苅田町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 基本計画その他の重要事項を調査審議すること。
(2) 基本計画の実施状況等について意見を述べること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が特に必要があると認めること。
3 審議会は,前項に掲げる事項について調査審議し,町長に建議することができる。
(組織等)
第38条 審議会は,10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体が推薦する者
(3) 町民
3 男女のいずれか一方の委員の数は,委員の総数の10分の4未満であってはならない。
(会長及び副会長)
第39条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によって定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第40条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長がその議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員の任期)
第41条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(関係者の出席)
第42条 審議会において必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その意見を聞くことができる。
(審議会の庶務)
第43条 審議会の庶務は,住民課において行う。
第6章 雑則
(委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(苅田町男女共同参画審議会設置条例の廃止)
2 苅田町男女共同参画審議会設置条例(平成14年苅田町条例第11号)は,廃止する。
(準備行為)
3 この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成25年6月21日条例第19号)
この条例は,平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第1号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第2号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第1号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。