○苅田町放課後児童クラブ設置条例
平成18年3月24日
条例第17号
苅田町放課後児童対策施設の設置,管理及び運営に関する条例(平成8年苅田町条例第9号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 本町は,小学校に就学している児童(以下「児童」という。)で家庭において保護者の適切な保護を受けられない者に対して組織的に指導を行い,もって児童の事故防止と心身の健全な育成を図るため,苅田町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童クラブの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
苅田小学校区放課後児童クラブ | 苅田町神田町2丁目9番地12 |
南原小学校区放課後児童クラブ | 苅田町富久町1丁目4番地9 |
馬場小学校区放課後児童クラブ | 苅田町大字馬場558番地 |
与原小学校区放課後児童クラブ | 苅田町与原3丁目7番地5 |
(対象児童)
第3条 児童クラブの対象となる児童は,町内在住で次の各号に該当する者とする。
(1) 両親就労家庭,母子家庭及び父子家庭の児童
(2) 在宅寝たきり老人及び重度身体障害者を介護している家庭の児童
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認める家庭の児童
(休館日)
第4条 児童クラブの休館日は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 毎週日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から同月15日まで及び12月29日から翌年1月3日まで
2 町長が特に必要があると認めるときは,休館日を変更し,又は臨時に休館日を指定することができる。
(開館時間)
第5条 児童クラブの開館時間は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校の授業がある日は,児童の下校時から午後6時までとする。
(2) 夏季休業日,冬季休業日,学年末休業日及び土曜日においては,午前8時30分から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,町長が特に必要と認めるときは,これを臨時に変更することができる。
(入所及び退所)
第6条 保護者が児童クラブに児童を入所させようとするときは,町長の許可を受けなければならない。
2 児童クラブを退所しようとする児童の保護者は,その旨を町長に届け出なければならない。
(育成費)
第7条 町長は,児童クラブに入会した児童の保護者から,育成費として児童1人につき月額5,000円を徴収する。
(育成費の軽減)
第8条 町長は,特別の理由があると認めるときは,前条の育成費を軽減することができる。
(育成費の不還付)
第9条 既納の育成費は,還付しない。ただし,町長が特に必要と認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 児童クラブの管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 児童の健康及び安全に配慮した個別的,集団的活動及び生活指導に関すること。
(2) 地域及び小学校との連携並びに保護者相互の連絡調整に関すること。
(3) 児童クラブの入所の許可及び退所の届出に関すること。
(4) 児童クラブの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が指定した業務に関すること。
2 利用料金の額は,第7条に定める額とする。
3 指定管理者は,規則で定めるところにより,利用料金の軽減又は還付をすることができる。
(指定管理者の指定等)
第13条 指定管理者の指定を受けようとするものは,事業計画書その他町長が必要と認めた書類を町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項の規定により提出された書類を審査し,かつ,実績等を考慮して,児童クラブの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者に選定し,議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
(個人情報の保護)
第14条 指定管理者は,第11条各号に規定する業務を行うに当たり個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定める個人情報を取り扱うときは,当該個人情報の漏えい,滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は,その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の苅田町放課後児童対策施設の設置,管理及び運営に関する条例第4条の規定に基づき管理を委託している児童クラブについては,地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から3年を経過する日(その日前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定した児童クラブにあっては,当該指定の日)までの間は,なお従前の例による。
附則(平成18年12月22日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例に基づく指定管理者の指定その他の準備行為は,この条例の施行前においても第13条の規定の例により行うことができる。
附則(平成24年3月21日条例第12号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第8号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。