○苅田町病児病後児保育事業利用規程

平成25年7月1日

告示第60号

(目的)

第1条 この告示は,病気の回復期に至らない場合又は回復期等にあり集団保育等が困難な児童を,施設で一時的に預かる病児病後児保育事業(以下「事業」という。)の利用及び促進のため必要な事項を定め,もって保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに,児童の健全な育成に寄与することを目的とする。

(実施施設)

第2条 この事業は,次の施設で行うものとする。

名称 病児病後児保育室

位置 行橋市東大橋2丁目9番1号(行橋京都メディカルセンター内)

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は,苅田町に住所を有する乳幼児又は小学校に就学している児童で,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 病気の回復期に至らない場合又は回復期等にあり,医療機関への入院の必要はないが集団保育等が困難な児童

(2) 保護者が勤務等の都合(傷病,災害,事故,出産,看護,冠婚葬祭等の社会的な理由を含む。)により,家庭で育児を行うことが困難な児童

(利用定員)

第4条 施設の1日当たりの利用定員は,10人とする。

(開設日及び実施時間)

第5条 事業の開設日は,次の各号に掲げる日を除く月曜日から金曜日までとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 8月13日から8月15日までの日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 事業の実施時間は,午前7時30分から午後6時までとする。

(利用期間)

第6条 事業は,1回の利用につき7日を限度として継続して利用することができる。ただし,病児病後児保育室(以下「保育室」という。)の施設長(以下「保育室の長」という。)がやむを得ない理由があると認めた場合は,必要最小限度の範囲内で延長することができる。

(事前登録等)

第7条 事業の利用を希望する児童の保護者は,あらかじめ病児病後児保育室利用者登録書(様式第1号)の提出又は電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行う請求方法をいう。)により,町長に提出するものとする。ただし,緊急を要する場合は,この限りではない。

2 児童の登録の有効期限は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定めるところによる。

(1) 未就学児 6歳に達する日以後の最初の3月31日まで

(2) 就学児 12歳に達する日以後の最初の3月31日まで

3 第1項の規定により,登録した保護者(以下「保護者」という。)は,登録した内容に変更が生じたときは,速やかに町長に届け出なければならない。

(利用申込)

第8条 保護者は,保育室を利用しようとするときは,原則として利用希望日の前日までに保育室の長に利用の申込みを行い,対象児童に主治医等による診察を受けさせ,利用当日に,病児病後児保育室医師連絡票(様式第2号)及び病児病後児保育室利用申請書(様式3号)を提出するものとする。ただし,利用希望日が休館の翌日の場合,又は利用定員に空きがあり,事業の運営に支障がないと保育室の長が認めるときは,保護者は,利用希望日の当日において,利用の申込みを行うことができる。

(利用の制限)

第9条 保育室の長は,利用対象児童が,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,事業の利用を拒み,又は中止することができる。

(1) 病状変化等により保育室での対応が著しく困難となったとき

(2) 事業の対象でなくなったとき

(3) その他やむを得ない理由が生じたとき

(利用料等)

第10条 保護者は,保育室を利用する場合は,次の各号に基づく利用料を施設に支払わなければならない。

(1) 利用料は,対象児童1人1日につき2,000円とする。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び直近年度分住民税非課税世帯は,対象児童1人につき1,000円とする。

(2) 同一の日に同一世帯において2人以上の対象児童が利用する場合は,2人目以降の利用料については1人当たりの2分の1に減額する。被保護世帯及び直近年度分住民税非課税世帯についても同様とする。

2 保護者は,保育室の利用に際し,対象児童の保育に必要な実費を支払うものとする。

3 町長は,第1項に規定する使用料については,福岡県病児保育利用料無償化事業費補助金交付要綱第3条第1項第1号の規定に基づき,当分の間,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める金額を免除することができる。

(1) 第1項の規定により使用料を減額しない場合 全額

(2) 第1項の規定により使用料を減額する場合 減額後の残額

(個人情報の保護)

第11条 保育室は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月27日告示第27号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月10日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行し,平成28年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にある改正前の苅田町病児病後児保育事業利用規程により使用されている様式については,当分の間,所要の調整をしてこれを使用することができる。

(令和4年3月28日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第1号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日告示第8号)

この告示は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月26日告示第8号)

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年8月30日告示第12号)

この告示は,令和6年9月1日から施行する。

様式 略

苅田町病児病後児保育事業利用規程

平成25年7月1日 告示第60号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年7月1日 告示第60号
平成27年3月27日 告示第27号
平成28年6月10日 告示第35号
令和4年3月28日 告示第2号
令和5年3月27日 告示第1号
令和5年6月1日 告示第8号
令和6年3月26日 告示第8号
令和6年8月30日 告示第12号