○苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
昭和39年6月18日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき,苅田町消防団員で非常勤のものが退職した場合において,その者(死亡による退職の場合に,その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。
(1) 勤務年数が5年未満である者
(2) 任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており,かつ,当該消防事務の量,困難性等,非常勤消防団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない者
(退職報償金の支給基礎となる階級)
第3条 階級は,退職した日にその者が属していた階級とする。ただし,その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは,その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし,退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは,総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。
(勤務年数の算定)
第4条 勤務年数については,その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし,既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については,この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は,非常勤団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし,退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には,その月は後の就職に係る勤務年数には算入しない。
第4条の2 非常勤消防団員が,次の各号の一に該当する場合には,その期間は勤務年数に算入しない。
(1) 一定期間勤務しなかったことが明白であるとき。
(2) 任用期間が5年未満である者として勤務したとき。
(3) 第2条第2号に該当する者として勤務したとき。
(遺族の範囲)
第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが,非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に該当しない子及び父母
3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては,その人数により等分して支給するものとする。
(遺族からの排除)
第5条の2 次に掲げるものは,退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者
(2) 非常勤消防団員の死亡前に,当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職報償金支給の制限)
第6条 退職報償金は,次の各号の一に該当する者に対しては支給しない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が,特に不良であった者
(5) 前各号に掲げるもののほか,退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(退職報償金支給の時期)
第7条 退職報償金は,非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし,特別の事情があるときは,これによらないことができる。
(支給手続)
第8条 退職報償金の支給について必要な事項は,別に定める。
(委任)
第9条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。
附則(昭和43年3月30日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。
(退職報償金の支給基礎となる階級に関する経過措置)
第2条 改正後の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は,昭和42年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
(退職報償金に係る勤務年数の算定に関する経過措置)
第3条 新条例第4条の規定は,昭和42年9月7日以後において退職した非常勤消防団員について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
附則(昭和43年10月9日条例第36号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。
(別表の適用)
第2条 改正後の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,昭和43年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次条において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」をいう。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
(退職報償金の経過措置)
第3条 昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金の額は,新条例に基づく退職報償金の額の内払とみなす。
附則(昭和52年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(別表の適用)
2 改正後の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は昭和51年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
(経過措置)
3 昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前に苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和53年4月1日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(別表の適用)
2 改正後の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は昭和51年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
(経過措置)
3 昭和42年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前に苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和53年7月1日条例第20号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,昭和53年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
3 昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和54年7月3日条例第10号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は,昭和54年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
附則(昭和55年7月5日条例第10号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,昭和55年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
3 昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和57年7月3日条例第9号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第2項並びに別表の規定は,昭和57年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
3 昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和61年8月23日条例第16号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,昭和61年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
3 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和63年10月1日条例第16号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条及び第9条の規定は,昭和63年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
3 昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成元年10月1日条例第40号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成元年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
3 平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成3年9月25日条例第17号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成3年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
3 平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成4年10月15日条例第20号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成4年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
3 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成5年10月15日条例第24号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成5年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
3 平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成6年10月17日条例第8号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成6年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
3 平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成7年9月18日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
3 平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成8年9月24日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成8年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
3 平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成9年6月23日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成9年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
3 平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成10年6月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成10年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
3 平成10年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成11年6月28日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成11年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
3 平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成12年6月23日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成12年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
3 平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成12年12月20日条例第69号)
この条例は,平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年6月20日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成13年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
3 平成13年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成14年6月21日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成14年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
3 平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成15年6月20日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成15年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
3 平成15年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成16年6月24日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成16年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
3 平成16年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成17年6月30日条例第14号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
3 平成17年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成18年6月27日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成18年9月29日条例第42号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第26号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例第2条(第2号に係る部分に限る。)及び第4条の2(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については,この条例の施行の際現に団員である者は,当該各号に規定する者に該当しないものとみなす。
附則(平成26年6月23日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
3 平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例2)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第9条 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第10条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年3月26日条例第2号)
この条例は,令和7年6月1日から施行する。
――――――――――
附則(令和7年3月26日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の苅田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
別表(第2条関係)
退職報償金支給額表
(単位:千円)
勤務年数 | |||||||
階級 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上20年未満 | 20年以上25年未満 | 25年以上30年未満 | 30年以上35年未満 | 35年以上 |
団長 | 239 | 344 | 459 | 594 | 779 | 979 | 1,079 |
副団長 | 229 | 329 | 429 | 534 | 709 | 909 | 1,009 |
分団長 | 219 | 318 | 413 | 513 | 659 | 849 | 949 |
副分団長 | 214 | 303 | 388 | 478 | 624 | 809 | 909 |
部長及び班長 | 204 | 283 | 358 | 438 | 564 | 734 | 834 |
団員 | 200 | 264 | 334 | 409 | 519 | 689 | 789 |