○栗山町公告式条例

昭和25年9月1日

条例第16号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の場所に掲示して行う。ただし、町長において特に必要があると認める公告については、町公報に登載してこれに替えることができる。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴者規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和28年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第6号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

掲示場所

松風3丁目252番地

角田157番地の1

継立176番地の8

栗山町公告式条例

昭和25年9月1日 条例第16号

(昭和61年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和25年9月1日 条例第16号
昭和28年3月20日 条例第11号
昭和32年8月5日 条例第24号
昭和35年5月23日 条例第10号
昭和38年12月24日 条例第30号
昭和45年3月25日 条例第6号
昭和58年4月11日 条例第6号
昭和61年6月20日 条例第9号