○栗山町議会議員政治倫理条例

平成26年12月18日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、栗山町議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する基本となる事項を定めることにより、議員は政治倫理の向上に努め、議会が町民から信頼を得て、公正で開かれた民主的な町政の健全な発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 納税等の義務を履行するとともに、品位及び名誉を損なう行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 地位を利用して、いかなる金品も授受しないこと。

(3) 町が行う許認可等の処分若しくは行政指導又は請負その他の契約に関して、個人又は特定の企業、団体等のために一切の取り計らいをしないこと。

(4) 町職員の採用、昇任又は人事異動に関し、不当に関与をしないこと。

(5) 後援団体を含め政治活動に関して、企業・団体等から政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。

(6) 町から委託又は補助を受けている団体等の長に就任したときは、その団体等を自己の利益のために利用しないこと。

(7) 町職員の公正な執務執行を妨げ、議員の権限又は地位による影響力を不正に、かつ、不当に行使するような働きかけをしないこと。

(8) 何人に対しても、パワーハラスメント、セクシャルハラスメントその他の人権侵害のおそれのある行為をしないこと。

(税等納付状況の報告)

第4条 議員は、毎年4月1日から4月30日までの間に、町に納付すべき税等の前年度分の納付状況を記載した税等納付状況報告書に納付状況のわかる証明書類等を添えて、これを議長に提出しなければならない。

2 前項に規定する税等納付状況報告書の提出期限後に公職選挙法(昭和25年法律第100号)第33条又は第113条の規定により行われた選挙において当選した者(当該選挙前に議員であった者を除く。)は、当該選挙の当選証書の交付を受けた日から30日以内に、前年度の税等納付状況報告書に納付状況のわかる証明書類等を添えて、これを議長に提出しなければならない。

3 前2項の規定により提出された税等納付状況報告書は、議員の任期が満了となる日の属する年度の末日まで保管しなければならない。

4 議長は、第1項又は第2項に規定する税等納付状況報告書を提出しない議員があるときは、その氏名を速やかに公表しなければならない。

(調査の請求)

第5条 町民は、議員が第3条に規定する政治倫理基準(以下「政治倫理基準」という。)に違反している疑いがあると認められるときは、これを証する資料を添えて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項に規定する選挙権を有する者の200分の1以上の連署をもって、議長に対し、政治倫理基準に違反する行為の存否の調査(以下「調査」という。)を請求することができる。

2 議員は、議員が政治倫理基準に違反している疑いがあると認められるときは、これを証する資料を添えて、議員2人以上の連署をもって、議長に対し、調査を請求することができる。

(調査請求者の責務)

第6条 調査の請求を行おうとする者(以下「調査請求者」という。)は、客観的な資料に基づき誠実に行うものとし、この制度を濫用してはならない。

(調査請求者の保護)

第7条 議長は、調査請求者が調査の請求をしたことにより不利益な取り扱いを受けることがないよう必要な措置を講じなければならない。

(審査会の設置等)

第8条 議長は、第5条に規定する調査の請求があったときは、栗山町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員は、5人以内の委員をもって組織する。

3 委員は、議員及び社会的信用があり、かつ、地方自治に精通している者のうちから、議長が議会運営委員会に諮って委嘱する。

4 審査の対象となる議員(以下「対象議員」という。)及び調査請求した議員は、審査会の委員になることができない。

5 審査会に委員長及び副委員長を置く。

6 審査会の委員長及び副委員長は、委員において互選する。

7 委員の任期は、当該審査の終了までとする。

8 委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

(審査会の運営)

第9条 審査会は、議長から審査を付託されたときは、調査請求の適否又は政治倫理基準の違反の存否について審査する。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数の同意により決定する。

4 審査会は、当該審査を行うため、対象議員及び関係者に対し、資料請求、事情聴取等必要な調査を行うことができる。

5 審査会は、対象議員から申し出があったときは、弁明の機会を保障しなければならない。

6 対象議員は、弁明しようとするときは、弁明を記載した書面を審査会に提出しなければならない。

7 審査会の会議は、原則公開するものとする。ただし、出席委員の過半数の同意により、非公開とすることができる。

8 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(議員の協力義務)

第10条 対象議員は、審査会から調査等を求められた場合は、正当な理由がなくこれを拒否してはならない。

2 対象議員が前項の調査等を求められたことに対し、正当な理由なく、これを拒否した場合又は定められた期限内に求められた調査等に協力をしなかった場合は、審査会は直ちに議長に報告するものとし、議長はこの事実を速やかに公表する。

(審査会の審査結果)

第11条 審査会は、当該審査を求められた日から起算して、60日以内に審査結果を文書で議長に報告しなければならない。

2 議長は、前項の規定による報告があったときは、その審査結果を速やかに調査請求者及び対象議員に通知しなければならない。

3 議長は、審査会の報告を尊重し、対象議員がこの規定に違反したと認められる場合には、対象議員に対し、次の各号に掲げるいずれかの措置を講じなければならない。

(1) 議会における謝罪等

(2) 議会における役職辞任の勧告又は解職

(3) 議会への出席停止

(4) 辞職勧告

(5) その他必要な措置

4 議長は、審査会から審査結果の報告書が提出されたときは、審査会の審査概要及び審査結果を公表しなければならない。この場合において、議長が前項各号に定める措置を講じたときも同様とする。

(議長職務の代行)

第12条 議長が審査の対象になったときは副議長が、議長及び副議長が審査の対象になったときは最も期数の多い年長の議員が、この条例に規定する議長の職務を行う。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

栗山町議会議員政治倫理条例

平成26年12月18日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)