○栗山町印鑑条例
昭和31年4月10日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条 栗山町内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、前条の規定により印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることによって行うものとする。
(1) 国又は地方公共団体の発行した免許証、許可書又は身分証明書等であって本人の写真を貼布し、かつ、割印等のしてあるものを提示したとき。
(2) 本町において既に印鑑登録を受けている者が、印鑑登録申請書に登録を受けている印鑑を押印して、本人に相違ないことを保証したとき。
(3) その他町長が本人であることを確認できるとき。
4 町長は、第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(印鑑登録原票の登録事項)
第5条 町長は、前条の規定による確認を終ったときは、印鑑登録原票に印影のほか、次の事項を登録しなければならない。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(登録印鑑)
第6条 町長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印等の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(印鑑登録証の交付)
第7条 町長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に対して直接交付する。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(印鑑登録証の引替交付)
第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又は毀損したときは、当該印鑑登録証を返納して引替交付を申請することができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請が適正であることを確認のうえ、当該申請をした者に印鑑登録証を引替交付するものとする。
(印鑑登録証亡失の届出)
第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(登録事項の修正)
第10条 町長は、法の規定に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、職権で登録事項を修正するものとする。
(登録廃止の届出)
第11条 印鑑登録者は、登録を受けている印鑑を廃止しようとするとき、又は登録を受けている印鑑を亡失したときは、印鑑登録証を町長に返納してその旨を届け出なければならない。
(登録の抹消)
第12条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録廃止の届出があったとき。
(2) 印鑑登録証亡失の届出があったとき。
(3) 法の規定により住民票が消除されたとき。
(4) 意思能力を有しない者となったとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したため登録されている印鑑が第6条第1項第1号に該当することになったとき。
(6) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(7) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。
(登録証明の申請)
第14条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、町長に申請しなければならない。
(登録証明書の交付)
第15条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請が適正であることを確認のうえ、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(手数料)
第16条 印鑑登録証の交付及び証明に係る手数料は、別に定めるところによる。
(閲覧の禁止)
第17条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(栗山町行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、栗山町行政手続条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の栗山町印鑑条例(昭和44年条例第6号)の規定による印鑑の登録を受けている者に係る印鑑の登録については、この条例の施行の日から昭和51年12月31日までの間に自ら同一印鑑を用いてこの条例の規定による登録申請をするときは第4条第1項の規定にかかわらず、事実確認の手続きを省略することができる。
附則(平成8年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(栗山町印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)
2 町長は、この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の栗山町印鑑条例第2条第1項の規定に基づき印鑑の登録を受けている者であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において第1条の規定による改正後の栗山町印鑑条例第2条第1項の規定に基づき印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じたときは、施行日において職権で当該登録事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年条例第29号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。