○栗山町手数料条例

昭和27年7月17日

条例第14号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づき、その事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の事項及び金額等)

第2条 手数料の事項並びに金額及び徴収時期は、別表のとおりとする。

2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。

3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

(公簿、書類の閲覧等の制限)

第3条 公簿、書類の閲覧若しくは印刷物等の交付又は諸証明は、町長が公益上支障がないと認めたものに限る。

(文書をもって事実を認証するもの)

第4条 文書をもって事実を認証するものは、すべて証明とみなし手数料を徴収する。

(既納の手数料)

第5条 既納の手数料は、請求事項の変更又は取消しがあっても、これを還付しない。ただし、町長(行政不服審査法第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき審理員(同法第9条第3項の規定により読み替える場合にあっては、審査庁。他の法律において準用する場合にあっては、当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員、同法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付にあっては当該機関。第7条において同じ。)が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(送料の納付)

第6条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、第2条第1項に規定する手数料のほかに送料を納付しなければならない。

(手数料の減免)

第7条 次の各号の一に該当する場合においては、手数料(別表15の項から18の項に規定する手数料を除く。)を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないとき。

(2) 官公署から請求があったとき。

(3) 公用で使用するとき。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者から請求があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めたとき。

2 次の各号(別表15の項に規定する手数料にあっては、第2号)の一に該当するときは、別表15の項から18の項に規定する手数料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 当該登録に係る犬が天然記念物に指定されているものであるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めたとき。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成15年条例第22号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成15年8月25日から施行する。

(平成15年条例第34号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年条例第14号)

この条例は、平成23年7月9日から施行する。

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に申請を受理しているものの手数料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第44号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料の事項

手数料

金額

徴収時期

1 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付

1通につき 450円

交付のとき

2 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付

1通につき 750円

交付のとき

3 戸籍の記載事項証明の交付

証明事項1件につき 350円

交付のとき

4 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

発行のとき

5 除かれた戸籍の記載事項証明の交付

証明事項1件につき 450円

交付のとき

6 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

発行のとき

7 届出等受理証明書又は届書等情報の内容証明書の交付

ただし、上質紙(法務省令に定める様式による)を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付の場合

1通につき 350円

交付のとき

1通につき 1,400円

交付のとき

8 届書その他の書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

申請のとき

9 住民票・戸籍の附票(これらの除票を含む)の写し及び記載事項証明の交付

1件につき 300円

交付のとき

10 住民票の閲覧

1件につき 300円

申請のとき

11 印鑑登録証明書の交付

1件につき 400円

交付のとき

12 印鑑登録証の交付

1枚につき 400円

交付のとき

13 自動車の臨時運行許可

1両につき 750円

許可のとき

14 鳥獣飼養登録票交付又は更新若しくは再交付

3,400円

交付のとき

15 犬の登録

1頭につき 3,000円

申請のとき

16 狂犬病予防注射済票の交付

1頭につき 550円

交付のとき

17 犬の鑑札の再交付

1頭につき 1,600円

申請のとき

18 狂犬病予防注射済票の再交付

1頭につき 340円

申請のとき

19 優良宅地造成の認定

1件につき 86,000円

交付のとき

20 優良住宅新築の認定



ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき

1件につき 6,200円

交付のとき

イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき

1件につき 8,600円

交付のとき

ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき

1件につき 13,000円

交付のとき

エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき

1件につき 35,000円

交付のとき

オ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき

1件につき 43,000円

交付のとき

21 住宅用家屋証明の交付

1通につき 1,300円

交付のとき

22 農業経営基盤促進事業による所有権移転嘱託登記(相続にかかるものは除く)

1件につき 5,500円

申請のとき

23 租税公課に関する証明

年度ごと、1税目につき 300円

交付のとき

24 不動産に関する証明

ただし、現地確認のもの。

1筆又は1棟につき 400円

交付のとき

1筆又は1棟増すごとに加算 100円

交付のとき

1件につき 3,000円

交付のとき

25 不動産に関する書類の閲覧

1筆又は1棟につき 50円

申請のとき

26 営業・職業に関する証明

1件につき 400円

交付のとき

27 身分に関する証明

1件につき 300円

交付のとき

28 埋火葬に関する証明

1件につき 500円

交付のとき

29 公簿、書類の閲覧

1件又は1世帯につき 200円

申請のとき

30 公簿、書類の謄本又は抄本の交付

1枚につき 300円

交付のとき

31 地積図・図書の写の交付

ただし、B4判を超えるもの。

1枚につき 300円

交付のとき

1枚につき 500円

交付のとき

32 行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付

1枚につき 10円

交付のとき

33 行政不服審査法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付

1枚につき 10円

交付のとき

34 その他の証明の交付

1件につき 300円

交付のとき

栗山町手数料条例

昭和27年7月17日 条例第14号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和27年7月17日 条例第14号
昭和30年3月23日 条例第6号
昭和35年1月22日 条例第1号
昭和39年4月1日 条例第18号
昭和42年3月27日 条例第9号
昭和51年3月29日 条例第4号
昭和58年4月11日 条例第7号
昭和61年3月25日 条例第3号
平成5年9月22日 条例第14号
平成12年3月24日 条例第5号
平成15年6月18日 条例第22号
平成15年12月17日 条例第34号
平成23年6月22日 条例第14号
平成24年6月20日 条例第17号
平成27年6月10日 条例第30号
平成27年9月16日 条例第44号
平成28年3月18日 条例第6号
令和2年3月18日 条例第2号
令和3年6月17日 条例第18号
令和6年1月22日 条例第1号