○栗山町ケアラー支援条例

令和3年3月19日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、ケアラーを社会全体で支えるため、ケアラーの支援に関し、基本理念を定め、町の責務並びに町民、事業者及び関係機関の役割を明らかにするとともに、ケアラーの支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ることにより、全てのケアラーが健康で文化的な生活を営むことができる社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ケアラー 高齢、身体上若しくは精神上の障がい又は疾病等により援助を必要とする親族、友人その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の援助(以下「介護等」という。)を提供する者をいう。

(2) 関係機関 栗山町社会福祉協議会並びに介護、障がい者及び障がい児の支援等に関する活動を行い、当該活動においてケアラーに関わる機関

(基本理念)

第3条 ケアラーの支援は、全てのケアラーが個人として尊重され、健康で文化的な生活を営むことができるように行われなければならない。

2 ケアラーの支援は、町、町民、事業者、関係機関等の多様な主体が相互に連携を図りながら、ケアラーが孤立することのないよう社会全体で支えるように行われなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、ケアラーの支援に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

2 町は、町民、事業者、関係機関等から前項の施策に関し意見を聴くなど、広く町民参加の機会を提供するよう努めるものとする。

(町民の役割)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、ケアラーが置かれている状況及びケアラーの支援の必要性について理解を深め、栗山町社会福祉協議会並びに町内会及び自治会の活動等を通じて、町が実施するケアラーの支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、ケアラーが置かれている状況及びケアラーの支援の必要性について理解を深め、従業員の職業生活と介護等との両立のために必要な雇用環境を整備するなど、従業員が行う介護等の支援に努めるとともに、町が実施するケアラーの支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(関係機関の役割)

第7条 関係機関は、基本理念にのっとり、町が実施するケアラーの支援に関する施策に積極的に協力するよう努めるものとする。

2 関係機関は、ケアラーの意向を尊重しつつ、その健康状態、生活環境等を確認し、ケアラーの支援の必要性の把握に努めるものとする。

(ケアラーの支援に関する推進計画)

第8条 町は、第4条に規定するケアラーの支援に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、ケアラー支援推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。

2 推進計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

(1) ケアラーの支援に関する基本方針

(2) ケアラーの支援に関する具体的施策で次に掲げるもの

 ケアラーの支援に係る包括的な情報提供及び相談・支援体制

 ケアラーの交流及び集いの場の設置

 ケアラーの支援を担う人材の育成

 ケアラーの支援の必要性や知識を深める広報及び啓発活動

(3) 前2号に掲げるもののほか、ケアラーの支援に関する施策を実施するために必要な事項

3 推進計画の計画期間は3年とし、毎年度、各施策の評価を行うものとする。

4 第2項第2号に規定する具体的施策は、高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画、障がい者福祉計画等に定める施策と整合性を図らなければならない。

(栗山町ケアラー支援推進協議会の設置)

第9条 町は、前条に規定する推進計画の策定及び各施策の評価、計画の見直し等について意見を聴くため、栗山町ケアラー支援推進協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。

2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(ケアラー支援推進計画に関する経過措置)

2 この条例の施行後第8条の規定により最初に策定するケアラー支援推進計画の計画期間は、同条第3項の規定にかかわらず、当該計画を策定した日から令和6年3月31日までとする。

栗山町ケアラー支援条例

令和3年3月19日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)