○釧路町防犯灯設置及び管理に関する補助規則

昭和56年7月31日

規則第15号

注 令和6年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、町内会、実践会、及び自治会等(以下「町内会等」という。)の防犯灯の設置及び管理に要する費用の一部を助成し、夜間における防犯及び人身の安全確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯灯 道路(道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路及び一般交通の用に供せられているその他の道路で、町長が認めたものに限る。)に沿つて電柱又は灯柱に取付けた電灯施設をいう。

(2) 設置費 防犯灯の新設に要する資材費、労務費及びその他の経費をいう。

(3) 維持費 電気供給事業者に支払う電気使用料及び修繕費をいう。

(4) 所属表示 防犯灯の設置者又は管理者(以下「設置者等」という。)を明示した標板をいう。

(補助の対象)

第3条 第1条の目的に適合する防犯灯で、次の各号に掲げるものを設置又は管理する町内会等に対し、設置費及び維持費の一部を補助する。

(1) 簡易水銀灯40ワツト以上又は同等の照度を有するもの

(2) 町長が特に必要と認めたもの

(補助率等)

第4条 防犯灯の設置費及び維持費の補助率等は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 設置費

資機材の区分

補助率等

支柱

設置に要した額が10,000円以下の場合は、その額

設置に要した額が10,000円を超える場合は、10,000円に10,000円を超える金額の2分の1の額を加えた額

(1件につき上限15,000円)

灯具(LED灯に限る)

設置に要した額

(1件につき上限20,000円)

(2) 維持費

ア.電気供給事業者に支払う電気使用料

区分

補助率等

電気使用料

年間(1月から12月)の電気使用料の2分の1の額

イ.修繕費

資機材の区分

補助率等

支柱(木柱以外)

修繕に要した額の2分の1の額

(1件につき上限15,000円)

灯具

修繕に要した額の2分の1の額

(1件につき上限15,000円)

支柱(木柱に限る)

修繕に要した額の10分の10の額(撤去又は木柱以外の支柱への交換に限る)

(1件につき上限150,000円)

灯具(水銀灯からLED灯への改修に限る)

改修に要した額

(1件につき上限20,000円)

(令6規則37・令7規則2・一部改正)

(設置費の申請)

第5条 設置費の補助金の交付を受けようとする設置者は、防犯灯設置費補助金交付申請書(別記様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定により設置費補助金の交付を申請する場合は、申請書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 工事費内訳明細書

(2) 設置場所見取図

(3) その他町長が必要と認める書類

(令7規則2・一部改正)

(補助予定額の通知)

第6条 町長は前条の規定により提出された申請書を審査し、補助金を交付することを適当と認めたものについて補助予定額を通知(別記様式第2号)するものとする。

(令7規則2・一部改正)

(事業完了届)

第7条 設置費補助金について前条の通知を受けたときは、速かに事業に着手し、事業を完了させなければならない。

2 前項の事業が完了したときは、防犯灯設置費補助事業完了届(別記様式第3号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 完成写真

(2) 電気供給事業者の発行するしゆん工調査票

(3) その他町長が必要と認める書類

(令7規則2・一部改正)

(設置費補助金の決定)

第8条 町長は、前条の完了届出があつたときは、内容を確認したうえ補助金の額を決定し、防犯灯設置費補助金交付決定通知(別記様式第4号)を交付するものとする。

(令7規則2・一部改正)

(維持費の申請)

第9条 維持費の補助金の交付を受けようとするときは、交付申請書(別記様式第5号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の規定により維持費補助金の交付を申請する場合は、申請書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 設置場所の見取図

(2) 1月から12月までの電気供給事業者の発行する領収書又はその写し。

(3) 1月から12月までの修繕費の領収書又はその写し。

(令7規則2・一部改正)

(維持費補助金の決定)

第10条 町長は、前条により申請があつたときは、内容を確認したうえ、予算の範囲内で補助金の額を決定し、防犯灯維持費補助金交付決定通知(別記様式第6号)を交付するものとする。

(令7規則2・一部改正)

(維持費補助金の請求)

第11条 前条の防犯灯維持費補助金交付決定通知の交付を受けた者は、防犯灯設置及び管理に関する補助金交付請求(別記様式第7号)により、町長に対し維持費補助金を請求するものとする。

(令7規則2・旧第10条の2繰下・一部改正)

(設置者等の義務)

第12条 設置者等は、この規則に基づく補助の対象となつた防犯灯について、その所在を明確にした図面又は台帳を備えて置かなければならない。

2 設置費及び維持費補助金の対象となつた防犯灯については、設置の際所属表示板(別記様式第8号)を必らずつけなければならない。

3 この規則に基づく補助の対象となつた防犯灯について設置者等は適切な維持管理に努めなければならない。

(令7規則2・旧第11条繰下・一部改正)

(補助金交付の取消等)

第13条 町長は、この規則に基づく補助金の交付について設置者等が次の各号の一に該当する行為があつたときは、補助金の交付の決定を取消し又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金の交付について、偽りその他不正な行為があつたとき。

(2) その他町長が補助することが不適当と認められる行為があつたとき。

(令7規則2・旧第12条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この規則の適用前において、町が維持管理していた防犯灯については、なお従前の例による。

3 この規則の施行後、町長が必要と認める地域については、当分の間この規則の一部又は全部の適用を保留し、予算の定めるところによつて防犯灯の設置維持管理を町が行うことができるものとする。

4 令和5年1月から令和8年12月までにおける電気使用料の補助金に限り、第4条第2号の表中「年間(1月から12月)の電気使用料の2分の1」を「年間(1月から12月)の電気使用料の2分の1の額に、当該年間電気使用料に次の算式により算定した値を乗じて得た額(円未満切り捨て)を加算した額」とする。

算式

(A×1/2-B)/A

※小数点以下2位以下の端数があるときは、その端数を切り上げる。

算式の符号

A すべての補助対象者の年間電気使用料の総額

B 令和2年度の補助の対象となった電気使用料のうち町内会が負担した電気使用料の総額

(令7規則2・令7規則38・一部改正)

(昭和57年2月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年5月23日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、昭和58年の維持費については、昭和58年4月1日までの維持費の2分の1の額とする。

(平成元年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年9月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成7年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

(平成25年3月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年1月1日から適用する。

(平成27年12月3日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の釧路町防犯灯設置及び管理に関する補助規則の規定は、平成27年1月1日から適用する。

(平成29年12月20日規則第33号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の様式によりなされた許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則による改正後の様式によりなされた処分又は手続とみなす。

(令和5年3月20日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月5日規則第37号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

(令和7年2月13日規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年11月25日規則第38号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

(令7規則2・一部改正)

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(令7規則2・一部改正)

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(令7規則2・一部改正)

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(令7規則2・一部改正)

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(令7規則2・一部改正)

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(令7規則2・一部改正)

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(令7規則2・旧別記第6号の2様式繰下・一部改正)

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(令7規則2・旧別記第7号様式繰下・一部改正)

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釧路町防犯灯設置及び管理に関する補助規則

昭和56年7月31日 規則第15号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 交通安全等
沿革情報
昭和56年7月31日 規則第15号
昭和57年2月9日 規則第2号
昭和58年5月23日 規則第8号
平成元年3月1日 規則第3号
平成3年9月26日 規則第18号
平成7年1月9日 規則第1号
平成25年3月26日 規則第17号
平成27年12月3日 規則第30号
平成29年12月20日 規則第33号
令和5年3月20日 規則第6号
令和5年3月20日 規則第11号
令和6年4月1日 規則第21号
令和6年9月5日 規則第37号
令和7年2月13日 規則第2号
令和7年11月25日 規則第38号