○釧路町住宅リフォーム・耐震化等助成金交付要綱
平成26年3月25日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、町内において住宅のリフォームを行う者、及び非耐震住宅の建替・除却工事を行う者に対し、予算の範囲内においてその費用の一部を助成することにより、安心・快適で良質な住環境づくり、住宅倒壊等による被害の軽減、地球環境負荷の低減を推進し、更には定住人口の確保を目的とする。
(1) 「町民」住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、釧路町の住民基本台帳に記録されている者で、年齢18歳以上の者。
(2) 「住宅」人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(共同住宅は住戸部分、分譲マンションは専有部分、兼用(併用)住宅は居住の用に供する部分が延べ面積2分の1以上のもの)とする。ただし、老人福祉法(昭和38年法律第133号)等に規定する施設系は除く。
(3) 「非耐震住宅」昭和56年5月31日以前に着工された住宅で、現行の建築基準法(昭和25年法律第201号)の構造規定に適合していないもの。
(4) 「建替」非耐震住宅を解体し、町内に新築するもしくは新築建売を購入し、住み替える一連の工事。
(5) 「除却」非耐震住宅を解体する工事。
(6) 「リフォーム」バリアフリー改修工事及び屋根・外壁等の改修工事
(7) 「住み替えリフォーム工事」町内に存在する中古住宅を、新たな住所地としてかつ自らが居住することを目的に購入しリフォームすること。
(8) 「優遇世帯」完了報告時点において、65歳以上の高齢者、各種障がい認定者、介護保険認定者、及び小学生以下の子供の入居を予定している世帯。
(9) 「新築建売」過去に居住した者が居ない住宅で、建築基準法第7条の規定による完了検査の日から起算して3ヵ年以内に竣工した住宅。
(10) 「中古(建売)住宅」過去に居住した者がいた住宅で、空家となっている又はなる予定の住宅。
(11) 「専有部分」建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)に基づく部分。別途定めのある場合を除き、外窓は含まれない。
(助成の対象工事)
第3条 本訓令に基づく助成事業は次の各号に分類し、いずれかに該当するものとする。
(1) リフォーム(バリアフリー改修及び屋根・外壁等の改修)
(2) 耐震A(建替)
(3) 耐震B(除却)
2 国、北海道若しくは町の他の助成又は介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給、障害者等日常生活用具給付等事業若しくは高齢者日常生活用具給付等事業、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)の給付を受ける(受ける予定を含む。)場合、その対象となる工事は助成金の交付対象としない。
3 公共下水道処理区域内においての下水道管への接続、又は合併浄化槽の設置及び接続に係る給排水管工事に伴って行う便所床面の改修及び便器の取替え工事は助成金の交付対象としない。
(助成の対象者)
第4条 助成の対象者は次の各号に掲げる個人とする。
(1) 申込者が自ら居住の用に供している(耐震A及び耐震Bについては11箇月以内まで居住の用に供している)町内に存在する住宅。
(2) 申込者若しくは1親等以内の家族が所有している町内に存在する住宅。
ア 申込予定者の他に区分所有者がいる場合は承諾が必要。
イ 申込予定者の家族以外に居住者がいる場合は承諾が必要。
ウ 共同住宅、長屋においては、建物全体の所有者に限る。
(3) 申込予定者及び居住予定者が釧路町の収納事務に係る滞納が無いこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者。
(5) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者。
(助成の条件)
第5条 助成に際しては、対象住宅が次に掲げる各号に該当するものとする。
(1) 建築基準法その他関係法令に、明らかな法令違反がなく、築後おおむね10箇年を経過した住宅。但し、障がい者認定又は要介護認定を受けた者のために改修工事を行なおうとする場合は、築後の経過年限を問わない。
(2) 元請者は、建設業の許可を受け釧路町及び釧路市内に本・支店を有する者、(社)釧路地方建築協会の会員である者、釧路町小規模修繕等契約希望者登録を行っている者のいずれかに該当すること。
(3) リフォーム工事に係る資材については、町内に本・支店のある事業所への発注に努めること。
2 同一住宅について、同一年度内1回限りとする。同一部位の同一の改修に係る再申請は認めない。
3 分譲マンションにおいては、個人専有部分の改修に限る。
4 町長は特段の事情への配慮が必要と認められる場合は、助成対象に係る基本的要件の一部を免ずることができる。
(助成対象経費)
第6条 助成対象経費は、次の各号に該当する工事とする。
(1) リフォームにおいては、バリアフリー改修、屋根・外壁等の改修及びその実施に伴う関連工事に係る費用とする。
(2) 耐震A(建替)工事においては非耐震住宅の解体及び新たな住宅の新築工事又は新築建売の購入費用とする。
(3) 耐震B(除却)においては非耐震住宅の解体費用とする。
(助成金の交付額等)
第7条 戸当たりの助成額は、次に掲げる額とする。
(1) リフォームの助成額は、助成対象経費の10%とし、20万円を上限とする。
(2) 耐震A(建替)の助成額は、一律20万円とする。
(3) 耐震B(除却)の助成額は、一律10万円とする。
2 第7条第1号で計算された1戸あたりの補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の申込み)
第8条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、工事着手前に釧路町住宅リフォーム・耐震化等助成金申込書(別記第1号様式)(以下「申込書」という。)に別に定める関係書類を添えて町長に提出し審査を受けなければならない。
2 町長は、前項に定めるものの他に必要と認める書類がある時は添付を求めることが出来る。
3 申込者は、第1項に定める関係書類のうち、町が自ら公簿等で確認できるものは添付を省略することができる。
5 町長は、第1項の申込書を受理した後、必要に応じて現地調査等を行うことができるものとし、申込者はこの現地調査等に協力しなければならない。
(助成金の交付申請)
第9条 審査結果通知書を受領した申込者は、釧路町住宅リフォーム・耐震化等助成申請書(別記第3号様式)により、直ちに町長に申請を行い工事に着手する。
(1) 施工業者の変更
(2) 工事内容・工事費の変更
(3) 工事期間の変更
(4) 工事の中止
2 工事計画に変更が生じた場合は、町長の承諾を得なければならない。
(状況報告及び実地調査)
第11条 町長は、必要と認める時は、助成対象工事の進捗状況に関し、申込者又は、設計者及び施工者に対し報告を求め、担当者に現地調査を行わせることが出来る。
(完了報告)
第12条 第7条の規定による申請行った者で、対象事業が完了した時は、審査結果通知書に記載された期間内に完了報告を行うこととする。特段の事情が無く指定の期間に完了報告を行わない場合は交付決定の効力を失う。
3 町長は、前項に定めるものの他に必要と認める書類がある時は添付を求めることが出来る。
2 前項の現地検査に関する規定について、耐震A(建替)及び耐震B(除却)事業の適用に関するものについてはこれを要しない。
(助成金の返還)
第14条 町長は助成金の交付の決定を受けた者又は助成金の交付を受けた者が、助成金の申請及び交付決定の内容又はこれに付された条件、規則、交付要綱若しくはこれに基づく町の処分等に違反したときは、助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の一部若しくは全部を返還させるものとする。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、助成金に関して必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第22号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日訓令第54号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日訓令第14号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第25号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。