○京丹波町選挙運動に従事する者に対し支給することのできる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することのできる実費弁償及び報酬の最高額

平成17年10月11日

選挙管理委員会告示第3号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第197条の2の規定により京丹波町の議会議員及び町長の選挙において、選挙運動に従事する者に対して支給することのできる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することのできる実費弁償及び報酬の最高額を、次のように定める。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した(運賃等について等級の区分を設けている船舶にあっては2等又は3等の運賃等)実費額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額

エ 宿泊料 (食事料2食を含む。) 1夜につき12,000円

オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

カ 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 基本日額 10,000円

イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃 船賃及び車賃 第1号アからまでに掲げる額

イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら法第142条の3第1項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は第143条第1項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示すること(同号において「要約筆記」という。)のために使用する者に限る。)1人に対して支給することができる報酬の額

選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき10,000円、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあっては1日につき15,000円

この告示は、平成17年10月11日から施行する。

(平成28年選挙管理委員会告示第8号)

1 この告示は、平成28年5月13日から施行する。

2 この告示による改正後の選挙運動に関する実費弁償及び報酬の最高額を定める告示第4項の規定は、この告示の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

京丹波町選挙運動に従事する者に対し支給することのできる実費弁償の最高額並びに選挙運動のた…

平成17年10月11日 選挙管理委員会告示第3号

(平成28年5月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年10月11日 選挙管理委員会告示第3号
平成28年5月13日 選挙管理委員会告示第8号