○京丹波町税条例施行規則
平成17年10月11日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)及び京丹波町税条例(平成17年京丹波町条例第50号。以下「条例」という。)の規定に基づき、これら法令の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(財務規則との関係)
第2条 条例第2条第2号の規定による徴収金(以下「徴収金」という。)の徴収及び収納並びに還付及び充当に関する事項のうちこの規則及び別に定める規則に定めのあるものは、京丹波町財務規則(平成17年京丹波町規則第24号。以下「財務規則」という。)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。
(1) 税務課に勤務する職員
(2) その他の職員のうち町長が別に指定する者
(犯則事件調査吏員の指定)
第4条 町税に関する犯則事件について、法第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員(以下、「犯則事件調査吏員」という。)は、前条の徴税吏員のうちから町長が別に指定する。
(徴税吏員等の携帯すべき証票)
第5条 徴税吏員は、徴収金の賦課徴収に関する調査のために質問し、又は検査し、及び徴収金について滞納処分を行う場合には徴税吏員証を、犯則事件調査吏員は、町税に関する犯則事件についての質問、検査、領置、臨検、捜索及び差押えを行う場合には、犯則事件調査吏員証を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(税額控除の対象となる寄附金の認定)
第6条 条例第34条の7第1項第3号の規定による認定は、寄附金を受領するものの申請に基づき行う。
2 前項の申請をしようとするものは、税額控除対象寄附金認定申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 申請をしようとするものの定款、規約又はこれらに準じる書類
(2) 申請をしようとするものが法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 寄附金を受けて行おうとする事業に係る事業計画書
(4) 寄附金を受けて行おうとする事業に係る収支予算書
(5) これまでに寄附金を充当して行った事業に係る事業報告書
(6) これまでに寄附金を充当して行った事業に係る収支計算書
(7) 認定を受けようとする寄附金が所得税の寄附金控除の対象であることが確認できる書類
(8) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、条例第34条の7第1項第3号の規定による認定をしたときは、その旨を告示するとともに、文書により申請者に通知する。
(1) 納税通知書 延滞金
(2) 更正又は決定通知書
ア 当該更正又は決定に係る不足金額及び当該不足金額に対する延滞金
イ 当該更正又は決定に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金
(3) 過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金決定通知書 過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金(以下「過少申告加算金等」という。)のみを決定した場合における当該過少申告加算金等
(4) 督促状 督促手数料
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第8条 法第16条の2第1項の規定により町長が定める有価証券は、次の各号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形に限るものとする。
(1) 小切手にあっては、財務規則に規定する指定金融機関、収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)及び手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用して指定金融機関等と交換決済をすることができる金融機関を含む。以下「手形交換金融機関」という。)を支払人とし、次のいずれかに該当するものであること。
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、持参人払式のもの又は町長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入する者が町長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 約束手形又は為替手形にあっては、指定金融機関等又は手形交換金融機関を支払場所とし、次のいずれかに該当する者であること。
ア 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者であるときは町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの
2 納税者等が徴収金を口座振替の方法により納付し、又は納入しようとするときは、口座振替依頼書により町長及び指定金融機関等に申し出るものとする。
(徴収金の直接収納)
第10条 徴収吏員は、徴収金を直接収納したときは、納税通知書、納付書又は納入書の領収日付印欄に所定の領収印を押印して、納税者等に交付するものとする。
(納税証明書の交付請求)
第11条 法第20条の10の規定により納税証明書の交付を受けようとする者は、納税証明交付請求書を町長に提出しなければならない。ただし、条例第18条の4第1項ただし書に規定する証明書の交付請求については、この限りでない。
(納税証明書の交付枚数の計算)
第12条 条例第18条の4第2項の規定による証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の税目及び年度の異なるごとに1枚として計算する。ただし、証明を受ける事項が、未納の徴収金がないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、1件を1枚として計算する。
(固定資産に関する地籍図等)
第13条 条例第73条に規定する地籍図は、次に掲げる要領により作成された図面とする。なお、従来より作成されている図面があるときは、これをもって地籍図に代えることができる。
(1) 1字1枚を標準とし、道路、堤とう、河川等を図示したもの
(2) 大字界字界を付した上各筆ごとの所在地番を表示したもの
2 条例第73条に規定する土地使用図は、地籍図に準じた図面に次に掲げる事項を表示した図面とする。
(1) 現況地目ごとの色別
(2) 宅地の用途地区
3 条例第73条に規定する家屋見取図は、次に掲げる事項を記載した図面とする。
(1) 所有者の住所(所在地)、氏名(名称)、床面積、間取りを記したもの
4 条例第73条に規定する固定資産売買記録簿は、管轄登記所からの登記済通知書をもってこれに代える。
5 条例第73条に規定するその他固定資産の評価に関して必要な資料は、次に掲げる資料とする。
(1) 地番図
(2) 航空写真
(固定資産評価補助員の選任)
第14条 町長は、法第405条の規定により町職員のうち、固定資産税に関する事務に従事する者を固定資産評価補助員に選任するものとする。
(固定資産評価員等の証票)
第15条 固定資産評価員及び固定資産評価補助員は、法第408条の規定によって固定資産の実地調査を行う場合において、固定資産評価員にあっては固定資産評価員証を、固定資産評価補助員にあっては固定資産評価補助員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識等)
第16条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、別に定める様式とする。
2 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の取付位置は、原動機付自転車又は小型特殊自動車の後部とする。ただし、後部に取り付けることが困難な場合は、この限りでない。
(様式)
第17条 条例及びこの規則の施行のために必要な様式は、京丹波町税に関する文書の様式を定める規則(平成17年京丹波町規則第28号)による。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 京丹波町税条例の一部を改正する条例(平成21年京丹波町条例第13号)附則第2項の規定により行う寄付金の指定及び当該指定に必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の京丹波町税条例施行規則第6条の規定の例により行うことができる。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。