○京丹波町税に関する文書の様式を定める規則

平成17年10月11日

規則第28号

第1条 京丹波町税条例(平成17年京丹波町条例第50号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については様式第5号を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については様式第14号を、政令第6条の8第3項において準用する政令第6条の2の3ただし書の納期限変更通知書については様式第9号を、法第16条第3項(法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等必要な行為を求める文書については様式第16号をそれぞれ準用する。

第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書に繰り上げ徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰り上げ徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第26号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(京丹波町税に関する文書の様式を定める規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の京丹波町税に関する文書の様式を定める規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の京丹波町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の京丹波町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の京丹波町財務規則、第5条の規定による改正前の京丹波町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の京丹波町高校生等医療費助成条例施行規則、第7条の規定による改正前の京丹波町児童手当事務取扱規則、第8条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の京丹波町老人医療事務取扱細則、第10条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の京丹波町国民健康保険条例施行規則、第13条の規定による改正前の京丹波町医師確保奨学金等の貸与に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の京丹波町介護保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の京丹波町墓地等の経営の許可等に関する規則及び第16条の規定による改正前の京丹波町地域振興拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

様式

名称

根拠条文

第1号

徴税吏員証

法第298条、第353条、第450条、第525条、第674条及び第707条並びにその例によることとされている国税徴収法第147条

第2号

犯則事件調査吏員証

法第22条の12

第3号

納付書

条例第2条第3号

第4号

納入書

条例第2条第4号条例第46条

第5号

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

第6号

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

第7号

納付(納入)通知書

法第11条第1項

第8号

納付(納入)催告書

法第11条第2項

第9号

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

第10号

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

第11号

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

第12号

保全の目的でなされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

第13号

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項前段

第14号

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

第15号

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

第16号

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

第17号

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

第18号

地方税法第14条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

第19号

地方税法第14条の4の規定による交付要求通知書

 

第20号

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条及び第17条の2

第21号

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

第22号

過誤納金還付請求書

法第17条

第23号

税に関する証明交付等申請書

法第20条の10

第24号

督促状

法第329条、第334条第371条第457条第539条

第25号

納税管理人申告書

法第300条、第355条第527条

第26号

住民税普通徴収通知書

法第319条の2、法第43条、条例第41条

第27号

町民税・府民税特別徴収税額の決定・変更通知書

法第321条の4第1項、法第321条の6第1項

第28号

削除

削除

第29号

町民税・府民税賦課額変更(決定)通知書

法第321条の11第3項

第30号

固定資産税納税通知書

法第364条、条例第69条

第31号

固定資産評価員証

法第353条第2項

第32号

固定資産評価補助員証

第33号

軽自動車税納税通知書

法第446条、条例第85条

第34号

軽自動車税申告書

条例第87条第1項

第35号

原動機付自転車標識

条例第91条第1項及び第2項

第36号

原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書

条例第91条第3項

第37号

新築住宅固定資産税軽減承認申請書

条例附則第10条の2

第38号

町税減免申請書

条例第51条第2項第71条

第39号

軽自動車税減免申請書

条例第89条条例第90条

第40号

固定資産税(土地・家屋)非課税適用(取消)申告書

地方税法第348条第2項、地方税法附則第14条

第41号

償却資産非課税適用(取消)申告書

地方税法第348条第2項、地方税法附則第14条

第42号

削除

削除

第43号

削除

削除

第44号

削除

削除

第45号

区分所有に係る家屋の専有部分の床面積補正方法の申出書

条例第63条の2第1項

第46号

共有土地に係る固定資産税額のあん分の申出書

条例第63条の3

第47号

家屋取壊届出書

 

第48号

徴収猶予申請書

法第15条第1・2項 条例第18条の2第3項

第49号

徴収猶予許可通知書

法第15条第4項 条例第18条の2第4項

第50号

徴収猶予取消通知書

法第15条の3第3項

第51号

税額控除対象寄附金認定申請書

条例第34条の7第1項第3号

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第28号(第1条関係)その1 削除

様式第28号(第1条関係)その2の表 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

様式第42号(第1条関係) 削除

様式第43号(第1条関係) 削除

様式第44号(第1条関係) 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

京丹波町税に関する文書の様式を定める規則

平成17年10月11日 規則第28号

(令和5年2月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年10月11日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第3号
平成19年10月1日 規則第22号
平成21年4月1日 規則第10号
平成23年12月1日 規則第18号
平成27年12月28日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第9号
平成30年4月1日 規則第7号
令和2年9月1日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第20号
令和5年2月10日 規則第3号