○京丹波町学校施設の設置条例

平成17年10月11日

条例第87号

学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条及び第45条の規定に基づき、次に掲げる小学校及び中学校を設置する。

名称

位置

竹野小学校

京丹波町高岡高岡23番地

丹波ひかり小学校

京丹波町曽根宮ノ浦戸麦54番地

下山小学校

京丹波町下山上藤ケ瀬16番地

瑞穂小学校

京丹波町橋爪桧山118番地

和知小学校

京丹波町本庄安田7番地

蒲生野中学校

京丹波町蒲生八ツ谷62番地

瑞穂中学校

京丹波町大朴段ノ垣内6番地

和知中学校

京丹波町市場丸ケ野4番地

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

京丹波町学校施設の設置条例

平成17年10月11日 条例第87号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月11日 条例第87号
平成20年3月25日 条例第3号
平成22年4月1日 条例第14号
令和3年9月22日 条例第17号