○京丹波町学校施設の設置条例
平成17年10月11日
条例第87号
学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条及び第45条の規定に基づき、次に掲げる小学校及び中学校を設置する。
名称 | 位置 |
竹野小学校 | 京丹波町高岡高岡23番地 |
丹波ひかり小学校 | 京丹波町曽根宮ノ浦戸麦54番地 |
下山小学校 | 京丹波町下山上藤ケ瀬16番地 |
瑞穂小学校 | 京丹波町橋爪桧山118番地 |
和知小学校 | 京丹波町本庄安田7番地 |
蒲生野中学校 | 京丹波町蒲生八ツ谷62番地 |
瑞穂中学校 | 京丹波町大朴段ノ垣内6番地 |
和知中学校 | 京丹波町市場丸ケ野4番地 |
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。