○京丹波町精神障害者居宅介護等事業実施要綱
平成17年10月11日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精神障害者(以下「障害者」という。)の自立と社会復帰を促進して福祉の増進を図るため、障害者が居宅において日常生活を営むことができるように障害者の家庭等にホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣して、食事及び身体の清潔の保持等の介助その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の補助)
第2条 町長は、この要綱に定める事業を運営する法人(以下「事業者」という。)に対して費用を補助するものとし、これに必要な事項は、別途定める。
(派遣対象)
第3条 ヘルパーの派遣対象となる障害者(以下「対象者」という。)は、京丹波町に住所を有する者で、次号のいずれかに該当し、精神障害のために日常生活を営むのに支障があって身体の介護等の便宜を必要とする者で、かつ、家庭で家族の介護を十分に得られない状況にあるものとする。
(1) 精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する精神障害者。ただし、手帳の申請と事業の利用申込みとを同時に行っても差し支えないものとする。
(2) 精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けている者
(対象除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、対象者が次号のいずれかに該当する場合は、ヘルパーの派遣は行わないものとする。
(1) 社会福祉施設(通所施設を除く。)に入所している場合
(2) 病院又は診療所に入院している場合
(3) 利用者負担を正当な理由なく滞納している場合
(4) その他町長が正当な事業実施を行うことに支障があり、派遣することが不適当と認める場合
(派遣の方法)
第5条 ヘルパーの派遣の方法は、次号に掲げるところによるものとする。
(1) 派遣は、1時間を単位とし、一対象者当たりの派遣時間数は、原則として1日につき4時間以内、1週につき6日以内とし、延べ18時間を超えないものとする。
(2) 派遣の時間帯は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。
2 町長が特に必要と認める場合は、2人のヘルパーを派遣できるものとする。
(業務の提供)
第6条 ヘルパーは、対象者に対して、次号に掲げる業務のうち、町長が必要と認める業務を提供するものとする。
(1) 家事に関すること
ア 調理
イ 生活必需品の買い物
ウ 衣類の洗濯、補修
エ 住居等の掃除、整理整頓
オ その他必要な家事
(2) 身体の介護に関すること
ア 身体の清潔の保持等の援助
イ 通院、交通や公共機関の利用等の援助
ウ その他必要な身体の介護
(3) 相談及び助言に関すること
生活、身上、介護に関する相談、助言
(業務の提供の適用除外)
第7条 ヘルパーは、前条の規定にかかわらず、次号に掲げる業務を行わないものとする。
(1) 商品の販売等当該世帯の生産的活動に係る業務
(2) 家屋の補修等平常的でない業務
(3) その他対象者の身の回りの世話に属さない業務
2 町長は、派遣申請者の利便を図るため、事業者を経由して派遣申請書を受理することができるものとする。
(派遣の決定等)
第9条 町長は、派遣申請書を受理したときは、その必要性を検討して派遣の適否を決定するとともに、適当と認めるときは、ヘルパー派遣日数、時間数、提供する業務の内容並びに費用負担階層区分を決定し、その結果を次号により派遣申請者に通知するものとする。
(1) 適当と認めるときは、精神障害者ホームヘルパー派遣(変更)決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により通知する。
(2) 不適当と認めるときは、精神障害者ホームヘルパー派遣(変更)申請却下通知書(様式第3号。以下「却下通知書」という。)により通知する。
(利用者証の有効期間)
第10条 利用者証の有効期間は、利用者証の交付日から翌年の6月30日までとする。ただし、交付日の属する月が1月から6月までの間である場合は、当該年の6月30日までとする。
(利用者証の提示)
第12条 利用者証の交付を受けた者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者」という。)は、事業者からヘルパーの派遣を受けるときは、事前に事業者に利用者証を提示して利用に関する手続を行わなければならない。
(変更の届出等)
第13条 利用者は、利用者証の記載事項又は生計中心者等について変更が生じたときは、速やかに派遣申請書によりその旨を町長に届け出なければならない。
(利用者証の返還)
第14条 利用者は、利用者証の有効期間が満了したとき、又は対象者でなくなったときは、速やかに利用者証を町長に返還しなければならない。
(費用負担)
第15条 利用者は、事業に要した費用の一部につき、町長が決定した額を負担しなければならない。この場合、負担金は、事業者に直接支払うものとする。
(派遣の確認)
第16条 利用者は、ヘルパーの派遣をうけたときは、ヘルパーが訪問したときから辞去するまでの時間等について、当該ヘルパーが提示する精神障害者ホームヘルパー活動記録簿(様式第6号)により確認するものとする。
(派遣計画)
第17条 事業者は、毎月末日までに精神障害者ホームヘルパー別訪問日程表(様式第7号)により翌月分の派遣計画を作成して町長に報告するとともに、これに基づいて派遣を実施するものとする。
2 町長は、前項の派遣計画にかかわらず、緊急に派遣を必要と認めるときは、事業者と協議の上で臨時に派遣することができる。
(関係機関との連携)
第18条 町長及び事業者は、この事業を円滑に実施するため、常に民生児童委員、保健所、医療機関その他の関係機関との連携を密にするものとする。
(個人情報の保護)
第19条 ヘルパーは、その勤務中常に精神障害者ホームヘルパー身分証明書(様式第8号)を携行するものとし、その業務を行うに当たっては、利用者の人格を尊重してこれを行うとともに、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。
(雑則)
第20条 事業者は、精神障害者ホームヘルパー派遣世帯調書(様式第9号)に必要な事項を記載し、常に派遣の状況を整備するものとする。
2 ヘルパーは、精神障害者ホームヘルプケース記録票(様式第10号)を作成し、速やかに事業者から町長に報告しなければならない。
3 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成28年告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の京丹波町住民票の職権消除等に係る事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の京丹波町放課後児童健全育成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する要綱、第4条の規定による改正前の京丹波町不妊治療等助成金交付要綱、第5条の規定による改正前の京丹波町妊婦健診費用助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の京丹波町発達支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の京丹波町一時保育事業等実施要綱、第8条の規定による改正前の京丹波町小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業実施要綱、第9条の規定による改正前の老人福祉法に基づく京丹波町老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱、第10条の規定による改正前の京丹波町在宅高齢者等生活支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の京丹波町在宅ひとり暮らし老人等緊急発信電話設置要綱、第12条の規定による改正前の京丹波町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第13条の規定による改正前の京丹波町障害者日中一時支援・生活サポート事業実施要綱、第14条の規定による改正前の京丹波町障害者等移動支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の京丹波町障害者更生訓練費給付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の京丹波町身体障害者手帳等交付申請用診断書料助成費補助金交付要綱、第17条の規定による改正前の京丹波町障害者自立支援医療特別対策事業実施要綱、第18条の規定による改正前の京丹波町身体障害者デイサービス事業実施要綱、第19条の規定による改正前の京丹波町重症心身障害者等通院・通所支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の京丹波町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の京丹波町障害児(者)日常生活用具給付事業実施要綱、第22条の規定による改正前の京丹波町共同作業所運営要綱、第23条の規定による改正前の京丹波町じん臓機能障害者通院交通費支給要綱、第24条の規定による改正前の京丹波町心身障害者扶養共済制度補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の京丹波町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第26条の規定による改正前の京丹波町精神障害者居宅介護等事業補助金交付要領、第27条の規定による改正前の京丹波町精神障害者地域生活援助事業実施要綱、第28条の規定による改正前の京丹波町訪問介護等利用支援事業実施要綱、第29条の規定による改正前の京丹波町介護保険福祉用具購入費受領委任払制度実施要綱、第30条の規定による改正前の京丹波町介護保険住宅改修費受領委任払制度実施要綱及び第31条の規定による改正前の京丹波町介護予防安心住まい推進事業費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第15条関係)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 (1時間当たり) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 |
(注) 生計中心者とは、当該世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者