○京丹波町精神障害者居宅介護等事業補助金交付要領
平成17年10月11日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、京丹波町精神障害者居宅介護等事業実施要綱(平成17年京丹波町告示第40号。以下「実施要綱」という。)に規定する事業(以下「事業」という。)を運営する法人(以下「事業者」という。)に対して予算の範囲内で補助金を交付することにつき、実施要綱第2条の規定により必要な事項を定めるものとする。
(対象事業者)
第2条 補助金の交付対象となる事業者は、あらかじめ京丹波町精神障害者居宅介護等事業指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)を町長に提出し、その指定を受けた事業所(以下「指定事業所」という。)を運営する法人(以下「指定事業者」という。)とする。
(指定)
第3条 町長は、指定申請書を受理したときは、その内容を審査し、指定の適否を決定するとともに、その結果を次の各号により法人に通知するものとする。
(1) 適当と認めるときは、京丹波町精神障害者居宅介護等事業指定書(様式第2号)により通知する。
(2) 不適当と認めるときは、京丹波町精神障害者居宅介護等事業指定申請却下書(様式第3号)により通知する。
(変更等の届出)
第4条 指定事業者は、指定申請書に記載する事項について変更が生じたとき、又は事業を廃止するときは、京丹波町精神障害者居宅介護等事業変更(廃止)届(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。
(補助金)
第5条 補助金の額は、次に掲げる区分により定めた補助単価にホームヘルパー派遣延べ時間数を乗じて得た額から実施要綱第15条に規定する利用者負担金を差し引いた額とする。
区分 | 補助単価 |
家事に関すること。 | (1時間当たり) 1,530円 |
身体の介護に関すること。 | (1時間当たり) 4,020円 |
2 時間外及び休日等における補助単価は、前項の区分ごとの補助単価にそれぞれ25%を加算したものとし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の額の確定等)
第7条 町長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付申請書受理後40日以内に、町長が適正と認める金額を指定事業者が指定する口座に振り込むものとする。
2 補助金の額の確定は、前項の振込みをもって確定したものとみなす。
(ホームヘルパーの選考)
第8条 指定事業者は、次の要件を備えている者のうちからホームヘルパーを選考するものとする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) ホームヘルパー養成研修を修了している者であって、精神障害者訪問介護試行的事業における9時間の精神保健福祉に関する講習を受講したもの、又はこれと同程度以上の講習であると町長が認めたものを修了していること。
(3) 精神障害者福祉に理解と熱意を有すること。
(4) 精神障害者の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。
(ホームヘルパーの研修)
第9条 指定事業者は、ホームヘルパーの採用等に当たっては、採用時研修を実施するとともに、年1回以上研修するものとする。
(雑則)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成28年告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の京丹波町住民票の職権消除等に係る事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の京丹波町放課後児童健全育成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する要綱、第4条の規定による改正前の京丹波町不妊治療等助成金交付要綱、第5条の規定による改正前の京丹波町妊婦健診費用助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の京丹波町発達支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の京丹波町一時保育事業等実施要綱、第8条の規定による改正前の京丹波町小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業実施要綱、第9条の規定による改正前の老人福祉法に基づく京丹波町老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱、第10条の規定による改正前の京丹波町在宅高齢者等生活支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の京丹波町在宅ひとり暮らし老人等緊急発信電話設置要綱、第12条の規定による改正前の京丹波町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第13条の規定による改正前の京丹波町障害者日中一時支援・生活サポート事業実施要綱、第14条の規定による改正前の京丹波町障害者等移動支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の京丹波町障害者更生訓練費給付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の京丹波町身体障害者手帳等交付申請用診断書料助成費補助金交付要綱、第17条の規定による改正前の京丹波町障害者自立支援医療特別対策事業実施要綱、第18条の規定による改正前の京丹波町身体障害者デイサービス事業実施要綱、第19条の規定による改正前の京丹波町重症心身障害者等通院・通所支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の京丹波町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の京丹波町障害児(者)日常生活用具給付事業実施要綱、第22条の規定による改正前の京丹波町共同作業所運営要綱、第23条の規定による改正前の京丹波町じん臓機能障害者通院交通費支給要綱、第24条の規定による改正前の京丹波町心身障害者扶養共済制度補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の京丹波町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第26条の規定による改正前の京丹波町精神障害者居宅介護等事業補助金交付要領、第27条の規定による改正前の京丹波町精神障害者地域生活援助事業実施要綱、第28条の規定による改正前の京丹波町訪問介護等利用支援事業実施要綱、第29条の規定による改正前の京丹波町介護保険福祉用具購入費受領委任払制度実施要綱、第30条の規定による改正前の京丹波町介護保険住宅改修費受領委任払制度実施要綱及び第31条の規定による改正前の京丹波町介護予防安心住まい推進事業費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。