○京丹波町精神障害者地域生活援助事業費補助金交付要綱
平成17年10月11日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、京丹波町内に居住する在宅の精神障害者に対し、生活の場を設けて必要な援助を行い、社会復帰を促すとともに、生きがいを高め、もって精神障害者の福祉の向上を図るため、京丹波町精神障害者地域生活援助事業実施要綱(平成17年京丹波町告示第42号)に規定する地域生活援助事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、この告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象経費)
第2条 前条に規定する経費の範囲は、グループホームを運営するために必要な世話人の人件費、旅費、需用費及び役務費とする。
(補助金の額)
第3条 前条に規定する経費に対する補助金の額は、次により得られた額とする。
(1) グループホーム入居者1人当たり、精神保健費等国庫負担(補助)金交付要綱に基づき、予算の範囲で補助金額を決定する。
(交付申請)
第4条 運営主体が補助金の交付を受けようとするときは、精神障害者地域生活援助事業補助金交付申請書(様式第1号)により、毎年4月末日までに提出しなければならない。
(補助金事業の変更)
第6条 補助金交付決定後に、申請内容の変更により追加又は減額の交付申請を行う場合には、精神障害者地域生活援助事業補助金変更交付申請書(様式第3号)により毎年10月末日までに提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は、精神障害者地域生活援助事業実績報告書(様式第5号)により、事業完了の日から起算して1箇月以内又は翌年度の4月5日までのいずれか早い日までに提出しなければならない。
(雑則)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月11日から施行する。