○京丹波町精神障害者地域生活援助事業費補助金交付要綱

平成17年10月11日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、京丹波町内に居住する在宅の精神障害者に対し、生活の場を設けて必要な援助を行い、社会復帰を促すとともに、生きがいを高め、もって精神障害者の福祉の向上を図るため、京丹波町精神障害者地域生活援助事業実施要綱(平成17年京丹波町告示第42号)に規定する地域生活援助事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、この告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象経費)

第2条 前条に規定する経費の範囲は、グループホームを運営するために必要な世話人の人件費、旅費、需用費及び役務費とする。

(補助金の額)

第3条 前条に規定する経費に対する補助金の額は、次により得られた額とする。

(1) グループホーム入居者1人当たり、精神保健費等国庫負担(補助)金交付要綱に基づき、予算の範囲で補助金額を決定する。

(交付申請)

第4条 運営主体が補助金の交付を受けようとするときは、精神障害者地域生活援助事業補助金交付申請書(様式第1号)により、毎年4月末日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する交付申請があったときは、内容を審査し、補助金交付の必要性を認めた場合は、運営主体に対して精神障害者地域生活援助事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付する。

(補助金事業の変更)

第6条 補助金交付決定後に、申請内容の変更により追加又は減額の交付申請を行う場合には、精神障害者地域生活援助事業補助金変更交付申請書(様式第3号)により毎年10月末日までに提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する変更申請があったときは、変更内容を審査し、補助金変更の必要性を認めた場合は、運営主体に対して精神障害者地域生活援助事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)を交付する。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、精神障害者地域生活援助事業実績報告書(様式第5号)により、事業完了の日から起算して1箇月以内又は翌年度の4月5日までのいずれか早い日までに提出しなければならない。

(雑則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年10月11日から施行する。

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京丹波町精神障害者地域生活援助事業費補助金交付要綱

平成17年10月11日 告示第43号

(平成17年10月11日施行)