○京丹波町総合計画審議会設置条例

平成18年3月31日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、京丹波町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、京丹波町総合計画の策定及び実施に関する基本的な事項について、町長の諮問に応じ調査及び審議し、その結果を報告し、又は意見を建議するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町教育委員会の委員

(2) 町農業委員会の委員

(3) 町の区域内の公共的団体役員又は職員

(4) 学識経験を有する者

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 第2項第1号第2号及び第3号に掲げる委員にあっては、委嘱されたときにおける当該身分を失ったときは、委員を辞したものとみなす。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第6条 第2条の所掌事務を分掌させる必要があるときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

(意見等の聴取)

第7条 会長は、第2条の所掌事務を円滑に遂行するために必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見、助言等を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総合計画担当課において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に委嘱する委員の任期満了の日までの間に限り、この条例の改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

京丹波町総合計画審議会設置条例

平成18年3月31日 条例第2号

(令和元年9月25日施行)