○京丹波町認知症等位置情報提供サービス利用助成事業実施要綱

平成27年9月29日

告示第86号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症等により徘徊する者又はそのおそれのある者(以下「認知症等による徘徊者」という。)の安全を確保するため、位置情報提供サービスの利用に係る費用の一部を助成することにより、在宅で介護する家族(以下「家族」という。)の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「位置情報提供サービス」とは、認知症等による徘徊者に位置情報検索端末機器を所持させ、その者が行方不明となったときに、家族からの問い合わせに応じて、GPS衛星からの電波を受信し、その位置の情報を受けることができるサービスをいう。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用助成の対象となる者は、京丹波町認知症等徘徊SOSネットワーク事業実施要綱(平成27年京丹波町告示第36号)第4条に規定する事前登録を行っている認知症等による徘徊者の家族とする。

(助成対象等)

第4条 この事業の助成対象は、位置情報提供サービスの利用開始時に必要な費用で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 加入料及び登録手数料

(2) 機器及び附属品の購入費

2 助成額は、認知症等による徘徊者1人につき5,000円を上限とし、1回限りとする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付申請及び請求をしようとする家族(以下「申請者」という。)は、京丹波町認知症等位置情報提供サービス利用助成事業交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、位置情報提供サービスに関わる契約書及び領収書等の写しを添付して、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請及び請求は、位置情報提供サービスに係る契約をした日から、1年以内に行わなければならない。

(交付決定等)

第6条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、その可否を決定し、当該申請者に対し、京丹波町認知症等位置情報提供サービス利用助成事業交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の取消等)

第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により、助成金の決定又は交付を受けた者があるときは、当該決定を取り消し、又は既に交付した助成金の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

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京丹波町認知症等位置情報提供サービス利用助成事業実施要綱

平成27年9月29日 告示第86号

(平成27年10月1日施行)