○京丹波町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年4月1日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115号の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の充実を図るとともに、地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、京丹波町(以下「町」という。)とする。ただし、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の規定に基づき、当該事業の全部又は一部について、町が適当と認める者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 協議体の設置及び運営

(生活支援コーディネーターの要件)

第4条 生活支援コーディネーターは、地域における助け合い若しくは生活支援等サービスの提供実績のある者又は活動支援を行う団体であって、地域でコーディネート機能を適切に担うことができる者とする。

(生活支援コーディネーターの配置)

第5条 生活支援コーディネーターは、地域包括支援センターとの連携を前提とした上で、日常生活圏域ごとに配置する。

(生活支援コーディネーターの役割)

第6条 地域の高齢者の生活支援ニーズを調査し、次の各号に掲げる役割を果たすものとする。

(1) 日常生活圏域内にある社会資源の把握

(2) 新たにサービス開発が必要な生活支援ニーズの明確化

(3) 新たなサービス開発に必要な関係者チームの組織化

(4) 生活支援等サービスに関わる住民主体の自発的活動の組織化

(5) 生活支援等サービスのニーズと提供主体のマッチング

(協議体の役割及び構成)

第7条 協議体は、日常生活圏域における生活支援コーディネーターと生活支援等サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携強化の場として、次の各号に掲げる役割を担うものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完

(2) 地域ニーズ及び既存の地域資源の把握

(3) 生活支援等サービスの企画、立案及び方針策定

(4) 地域づくりにおける情報交換及び働きかけ、意識の統一

(5) その他生活支援等サービスの体制整備に関して、協議体が必要と認める事項についての検討、協議及び調整

2 協議体の構成団体は、次に掲げる者で構成することとする。

(1) 地縁組織関係者

(2) 生活支援等サービス事業関係者

(3) 社会福祉協議会担当者

(4) 地域包括支援センター担当者

(5) 生活支援コーディネーター

(6) 行政機関担当者

(7) その他町長が必要と認める者

(守秘義務)

第8条 生活支援コーディネーター及び協議体の会議に出席した関係者等は、この事業を通して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

京丹波町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年4月1日 告示第22号

(平成30年4月1日施行)