○京丹波町職員倫理条例
平成30年9月26日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する町民の疑惑又は不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する常勤の職員をいう。
(2) 任命権者 法第6条に規定する任命権者をいう。
(3) 管理職員 京丹波町職員の管理職手当に関する条例(平成17年京丹波町条例第44号)第3条で指定する職及び京丹波町上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成28年京丹波町条例第23号)第2条の2第1項に規定する職にある職員をいう。
(4) 事業者等 法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
2 この条例の規定の適用については、法人その他の団体の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第4号に規定する事業者等とみなす。
(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第3条 職員は、公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、自らの行動が公務に対する町民の信頼に影響を及ぼすことを深く認識し、町民の信頼を裏切る行為をすることがないよう、常に自らを厳しく律しなければならない。
2 職員は、町民全体の奉仕者であり、町民の一部の者に対してのみ有利又は不利な取扱いをする等不当な取り扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
3 職員は常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を自らや自らの属する組織の私的な利益のために用いてはならない。
4 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、事業者等及び自己の職務に利害関係のある者(以下「利害関係者」という。)からの贈与等を受けること等の町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(職員の禁止行為等)
第4条 職員が事業者等又は利害関係者と接触する際の禁止行為及び職員が利害関係者と接触する際に許可を必要とする行為については、規則で定める。
(官公庁等の職員との接触に当たっての禁止事項)
第5条 職員は、国、他の地方公共団体その他の行政機関の職員と接触する場合においては、町民の疑惑又は不信を招く行為をしてはならない。
(管理職員の責務)
第6条 管理職員は、その地位の重要性を自覚し、率先して適正な服務の確保に努めるとともに、所属の職員に対し、職務に係る倫理の保持のために必要な指導をしなければならない。
2 管理職員は、職員の職務に係る非行を防止するため、職務の執行状況を常に把握し、必要な措置を講じなければならない。
(町民及び事業者等の責務)
第7条 町民及び事業者等は、職員の公正かつ適正な職務の遂行を支援するよう努めなければならない。
2 何人も、職員に公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求めてはならない。
(職員の報告義務等)
第8条 職員は、違法又は公正な職務の遂行を損なうこととなる行為を求める要求があった場合は、これを拒否しなければならない。
(倫理監督者)
第9条 町長は、職員の倫理を監督し、及び職員の倫理の保持を図るため、倫理監督者を置く。
2 倫理監督者は、総務課長をもって充てる。
3 倫理監督者は、職員に対する倫理の保持に係る指導、助言その他必要な措置を講ずるとともに、常に公正な判断をしなければならない。
(委員会の設置)
第10条 職員の職務に係る倫理の保持及びこれに必要な体制の確立を図るため、委員会を置く。
(職員に違反行為があった場合の措置)
第11条 職員が第4条の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)を行った疑いがある場合は、速やかに委員会は、倫理監督者と連携して調査を行うものとする。
2 委員会は、前項の調査の結果、公正な職務の遂行を損なう行為があったと認めた場合は、その旨を当該職員の任命権者に報告しなければならない。
3 任命権者は、違反行為があった場合は、その程度に応じて、その職員に対し、必要な処分その他の措置を講ずるものとする。
(研修)
第12条 倫理監督者は、職員の職務に係る倫理の保持を図るため、職員に対し、必要な研修を実施しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 京丹波町職員倫理条例(平成19年京丹波町条例第29号)は、この条例の施行の日の前日をもって廃止する。
3 この条例の施行の日の前日までに、京丹波町職員倫理条例(平成19年京丹波町条例第29号)の規定によりなされた行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。