○京丹波町コミュニティ・カーシェアリング補助金交付要綱
令和2年12月18日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民が支え合うことを目的とし、地域の新たな交通手段として住民が主体となってカーシェアリングを実施する団体に対して、京丹波町コミュニティ・カーシェアリング補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、京丹波町補助金等交付規則(平成17年京丹波町規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) コミュニティ・カーシェアリング 地域で車を共同利用し、地域住民が支え合うことを目的に行う活動
(2) 車両賃借料 コミュニティ・カーシェアリングに使用する車両の賃借料
(3) 車両保険料 コミュニティ・カーシェアリングに使用する車両の保険料
(4) 備品購入費 コミュニティ・カーシェアリングに使用する備品の購入に関する費用
(5) 車両燃料費 コミュニティ・カーシェアリングに使用する車両燃料費
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たす団体とする。
(1) 規約が制定され、団体の意思決定、役員選任、会計等が民主的で透明性をもった組織運営がされていること。
(2) 地域内の誰もが組織運営に参画でき、地域内に開かれた組織であること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象は、コミュニティ・カーシェアリングに係る経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定める方法により算出して得た額を上限とし、毎年度定める予算の範囲内とする。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに交付するものとする。
(1) 事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするとき。
(2) 事業がその事業年度内に完了しないとき、又は完了する見込みがないとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、交付決定団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 補助金をコミュニティ・カーシェアリング以外の用途に使用したとき。
(2) 前条各号の規定に該当するとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により交付金を受けたとき。
(実績報告)
第11条 交付決定団体は、町長が定める期日までに当該年度の事業実績を京丹波町コミュニティ・カーシェアリング補助金事業実績報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。
(書類の整備)
第12条 交付決定団体は、補助金に係る経費の収支を明らかにした書類及び関係諸帳簿を整備し、当該年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第15号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助金の額(上限) |
車両賃借料 | 1箇月 2万5千円 (年間 30万円) |
車両保険料 | 1箇月 1万円 (年間 12万円) |
備品購入費 | 1年間 1万5千円 (年度の初回のみ) |
車両燃料費 | 1年間 5万円 |
補助率(1/2) | 千円未満(年単位)は、切り捨てるものとする。 |