○京丹波町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例

令和3年9月22日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額及び町が設置する特定教育・保育施設において実施する事業の利用に要する費用の額を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるところによるほか、法において使用する用語の例による。

(1) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(2) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

(3) 利用者負担額 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額をいう。

(4) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(5) 特定地域型保育事業 法第29条第1項に規定する特定地域型保育を提供する事業をいう。

(6) 一時預かり事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(次条第1号に規定する1号認定の教育・保育給付認定子どもが利用するものに限る。)をいう。

(7) 延長保育事業 法第59条第2号に規定する時間外保育を行う事業をいう。

(8) 一時保育事業 児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(教育・保育給付認定を受けない小学校就学前子どもが利用するものに限る。)をいう。

(利用者負担額)

第3条 教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 法第19条第1項第1号の区分による教育・保育給付認定(以下「1号認定」という。)を受けるもの 0円

(2) 法第19条第1項第2号の区分による教育・保育給付認定(以下「2号認定」という。)を受けるもの 0円

(3) 法第19条第1項第3号の区分による教育・保育給付認定(以下「3号認定」という。)を受けるもの 別表第1に定める額

2 前項第3号の区分における教育・保育給付認定子どもが年度途中において満3歳に到達した場合の利用者負担額については、当該年度中は同号の区分によるものとする。

(月途中の入退園等に係る利用者負担額)

第4条 月の途中において特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用を開始し、又は終了した場合の利用者負担額は、前条の規定による利用者負担額に、その月に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業に在籍した日数を25で除した率を乗じた額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(一時預かり利用料)

第5条 町が設置する特定教育・保育施設において実施する一時預かり事業による保育を受けた1号認定の教育・保育給付認定保護者から徴収する費用(以下「一時預かり利用料」という。)の額は、別表第2のとおりとする。

(延長利用料)

第6条 町が設置する特定教育・保育施設において実施する延長保育事業を受けた2号認定又は3号認定の教育・保育給付認定保護者から徴収する費用(以下「延長利用料」という。)の額は、別表第3のとおりとする。

(一時保育料)

第7条 町が設置する特定教育・保育施設等において実施する一時保育事業による保育を受けた教育・保育給付認定を受けない小学校就学前子どもの保護者から徴収する費用(以下「一時保育料」という。)の額は、別表第4のとおりとする。

(利用者負担額等の減免)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(1) 保護者又は扶養義務者若しくはその家族に、疾病、災害その他やむを得ない事情があると認められる場合

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた場合

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(京丹波町立幼稚園利用料等徴収条例の廃止)

2 京丹波町立幼稚園利用料等徴収条例(平成17年京丹波町条例第91号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に京丹波町立幼稚園利用料等徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

利用者負担額表

(単位:円)

各月初日の入園児童が属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは同法第6条の4に規定する里親である世帯

0

0

B

町民税非課税世帯

0

0

C1

町民税均等割課税世帯

9,000

8,800

C2

町民税所得割課税世帯

8,000円未満

13,000

12,700

C3

8,000円以上48,600円未満

17,000

16,700

C4

48,600円以上50,000円未満

20,000

19,600

C5

50,000円以上54,000円未満

23,000

22,600

C6

54,000円以上70,000円未満

25,000

24,500

C7

70,000円以上83,000円未満

28,000

27,500

C8

83,000円以上97,000円未満

30,000

29,400

C9

97,000円以上121,000円未満

33,000

32,400

C10

121,000円以上144,000円未満

36,000

35,300

C11

144,000円以上169,000円未満

38,000

37,300

C12

169,000円以上301,000円未満

41,000

40,300

C13

301,000円以上397,000円未満

45,000

44,200

C14

397,000円以上

50,000

49,100

別表第2(第5条関係)

区分

一時預かり利用料

夏季休業期間中の利用

1回あたり 450円

午後1時30分から午後4時30分までの利用

30分あたり 100円

別表第3(第6条関係)

区分

延長利用料

児童1人・1日

200円

別表第4(第7条関係)

区分

一時保育料

3歳児未満

1時間あたり 250円

1日あたり(8時間) 2,000円

3歳児以上

1時間あたり 200円

1日あたり(8時間) 1,600円

京丹波町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例

令和3年9月22日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)