○京丹波町認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱
令和4年3月22日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症高齢者等及びその家族が地域で安心して生活することができる環境の整備の一環として、認知症高齢者等が第三者に損害を生じさせたことにより賠償責任を負う場合に備え、京丹波町が保険契約者となり加入する個人賠償責任保険事業について、必要な事項を定めるものとする。
(保険加入対象者)
第2条 個人賠償責任保険の加入の対象者となる者(以下「保険加入対象者」という。)は、京丹波町認知症等徘徊SOSネットワーク事業実施要綱(平成27年京丹波町告示第36号)第4条第1項の規定により事前登録者として登録された者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院又は地域密着型介護老人福祉施設をいう。)を利用する者及び居住系サービス(認知症対応型共同生活介護又は特定施設入居者生活介護をいう。)を利用する者
イ 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所に入院している者
ウ 次のいずれかの社会福祉施設に入所している者
(ア) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設
(イ) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設及び更生施設
(ウ) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム
(3) 介護保険法に規定する要介護認定における主治医の意見書又は介護認定調査員の調査結果のいずれかにおいて、認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ、Ⅲ、Ⅳ又はМであり、かつ、障害高齢者の日常生活自立度が自立、J又はAである者
(保険契約者)
第3条 町長は、前条に規定する保険加入対象者を被保険者として保険会社と保険契約を締結し、その保険料を負担する。
(補償の対象となる事故)
第4条 個人賠償責任保険による補償の対象となる事故は、被保険者である認知症高齢者等が日常生活の中で発生した事故により、損害賠償責任を負うこととなった場合とする。
(補償の範囲)
第5条 個人賠償責任保険による補償は、前条に規定する事故に係る個人賠償責任補償のほか、保険契約に基づき補償される範囲とする。
(申請)
第6条 個人賠償責任保険への加入を希望する者は、京丹波町認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、保険加入対象者本人による申請が困難であるときは、当該保険加入対象者の3親等以内の親族又は法定代理人(以下「代理人等」という。)により申請することができる。
(1) 申請事項に変更が生じたとき。
(2) 被保険者が死亡したとき。
(3) 被保険者が町内に住所を有しなくなったとき。
(4) 被保険者が第2条に規定する保険加入対象者に該当しなくなったとき。
(5) 個人賠償責任保険の加入を辞退するとき。
(保険金請求の手続)
第9条 賠償責任に係る保険金請求の手続は、被保険者が、直接保険会社に対して行うものとする。
2 前項に規定する代理人等のうち保険加入対象者の3親等以内の親族によることが困難なときは、当該被保険者の3親等以内の親族又は法定代理人によるものとする。
(その他)
第12条 この要綱、保険契約に適用される約款及び特約事項に定めるものののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。