○京丹波町交通空白地有償運送者支援補助金交付要綱

令和6年3月25日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民の交通手段として京丹波町交通空白地有償運送を実施する者に対して、京丹波町交通空白地有償運送者支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、京丹波町補助金等交付規則(平成17年京丹波町規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、交通空白地有償運送とは、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1号に規定する運送をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、京丹波町内において交通空白地有償運送を実施する者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に定める額を上限とし、毎年度定める予算の範囲内とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、京丹波町交通空白地有償運送者支援補助金交付申請書(様式第1号)に京丹波町交通空白地有償運送者支援補助金事業計画書(様式第2号)及び必要書類を添付して、町長が定める期日までに町長に提出するものとする。

(交付決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、京丹波町交通空白地有償運送者支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助対象者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第8条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに、京丹波町交通空白地有償運送者支援補助金決定変更等届出書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするとき。

(2) 事業がその事業年度内に完了しないとき、又は完了する見込みがないとき。

2 町長は、前項の変更等届出書を受理したときは、変更等の内容を審査し、適当と認めたときは、京丹波町交通空白地有償運送者支援補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により当該交付決定者に対し通知するものとする。

(概算払)

第9条 補助対象者は、第7条の規定による交付決定を受けたときは、京丹波町交通空白地有償運送者支援補助金(概算払)請求書(様式第6号)により補助金の概算払を請求することができる。

2 町長は、前項の請求があったときは、審査を行い、適正と認められる場合は、交付決定した補助金の全部又は一部を交付するものとする。

3 第1項の規定により補助対象者が概算払の請求ができる回数は、11回を超えないものとする。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、町長が定める期日までに当該年度の事業実績を京丹波町交通空白地有償運送者支援補助金実績報告書(様式第7号)により町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容等を審査の上、適当と認めたときは、京丹波町交通空白地有償運送者支援補助金交付額確定通知書(様式第8号)を補助事業者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第12条 前条に規定する補助金の確定の通知を受けた補助対象者は、京丹波町交通空白地有償運者支援補助金(精算払)請求書(様式第9号)により町長に請求をするものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 補助金を交通空白地有償運送以外の用途に使用したとき。

(2) 第8条第1項各号の規定に該当するとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により補助金を受けたとき。

(書類の整備)

第14条 補助対象者は、補助金に係る経費の収支を明らかにした書類及び関係諸帳簿を整備し、当該年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

補助金の額(上限)

補助金の割合

人件費

1箇月 60万円

10分の10

燃料費

1箇月 10万円

車両保険料

1箇月 3万円


1,000円未満(月単位)は、切り捨てるものとする。

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京丹波町交通空白地有償運送者支援補助金交付要綱

令和6年3月25日 告示第10号

(令和6年4月1日施行)