○まんのう町の役場の位置を定める条例

平成18年3月20日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定によるまんのう町役場の位置は、次のとおりとする。

まんのう町吉野下430番地

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

まんのう町の役場の位置を定める条例

平成18年3月20日 条例第1号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第1号