○まんのう町の役場の位置を定める条例
平成18年3月20日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定によるまんのう町役場の位置は、次のとおりとする。
まんのう町吉野下430番地
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
平成18年3月20日 条例第1号
(平成18年3月20日施行)