○まんのう町名誉町民条例
平成18年3月20日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、本町の発展に著しい功績があり、町民の誇りとしてひとしく敬愛を受ける者に対し、まんのう町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈りこれを顕彰することを目的とする。
(選定)
第2条 町長は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、町議会の同意を得て、名誉町民の称号を贈る者を選定する。
(1) 町政の発展、社会福祉の向上、産業経済の進展、文化の振興、学術技芸等の興隆その他本町の公益に広く貢献し、その功績が卓絶していること。
(2) 本町に居住している者若しくは過去において居住していた者又は本町に縁故の深い者であること。
(顕彰)
第3条 前条の規定により選定した者に対しては、名誉町民の称号を証する証書及び名誉町民章を贈り、その事績を町広報に掲載して顕彰する。
(特典と待遇)
第4条 町長は、名誉町民に対し、次に掲げる特典と待遇を与えることができる。
(1) 功績を永く伝承する方途を講ずること。
(2) 町が主催する式典等に招待すること。
(3) 町政に関する刊行物を贈呈すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める特別な待遇を講ずること。
(称号の取消し)
第5条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなったと認められたときは、町長は議会の同意を得て、名誉町民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の満濃町名誉町民条例(平成3年満濃町条例第1号)又は仲南町名誉町民条例(平成2年仲南町条例第13号)の規定により名誉町民の称号を授与された者は、それぞれこの条例に基づき名誉町民となった者とみなす。