○まんのう町表彰条例
平成18年3月20日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、本町の町政の発展及び町民の福祉の増進に寄与し、その功績が顕著で、町民の模範となるものを表彰することにより、その功績をたたえることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、有功表彰、功労表彰及び善行表彰の3種とする。
(有功表彰)
第3条 有功表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。
(1) 8年以上町長の職にあった者
(2) 12年以上町議会議員の職にあった者
(3) 12年以上副町長の職にあった者
(4) 12年以上教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員、監査委員、農業委員会の委員、固定資産評価員又は固定資産評価審査委員会の委員及びその他その就任につき公選又は議会の選挙若しくは同意を必要とする職にあった者
(5) 前各号に掲げるもののほか、町政の発展等に関し特に功績が顕著なもの
(功労表彰)
第4条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。
(1) 教育、学芸、文化、産業等の発展又は社会福祉の向上についてその功績が顕著なもの
(2) 有益な研究、考案、発明又は改良をしたもの
(3) 12年以上民生委員その他法令又は条例に基づき選任された審議会等の委員の職にあった者
(4) 20年以上消防団の団員として勤続し、特に功績顕著な者
(5) 前各号に掲げるもののほか、表彰することが適当と認められるもの
(善行表彰)
第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。
(1) 町の公益のため多額の財産を寄附したもの
(2) 災害の発生に際し、有効適切な行為によりその被害を最少限度にとどめたもの
(3) 自己の危難を顧みないで人命を救助したもの
(4) 善行が著しく町民の模範となるもの
(5) 業務に精励し、町民の模範となるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、表彰することが適当と認められるもの
(表彰の実施)
第6条 前3条に定める表彰は、町長が表彰状に記念品を添え、これを贈呈して行う。
2 前項の記念品の額は、その都度、町長が社会状勢を判断して定める。
(表彰名簿)
第7条 表彰を受けたものの氏名又は名称、事績その他必要な事項は、表彰名簿に記録し、永久に保存するとともに町公報に登載して公示する。
(1) 在職期間は、その職に就いた日の属する月から離職した日の属する月までの期間とし、1年未満の端数が生じたときは、6月未満はこれを切り捨て、6月以上はこれを1年として計算する。ただし、端数が6月未満の場合であっても、町長において特別の理由があると認めたときは、1年に切り上げて計算することができる。
(2) 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算する。
(3) 同時に2以上の職を兼ねた期間は、そのいずれか一の職にあった期間によるものとし、前後職を異にする場合は、他の職にあった期間をその職にあった期間に換算するものとする。
(表彰の時期)
第9条 表彰は、必要に応じ随時行うことができる。
(待遇)
第10条 有功表彰を受けたものに対しては、次の待遇を与えることができる。
(1) 町の公の式典への参列
(2) その他町長が必要と認める待遇
(遺族に対する表彰状等)
第11条 この条例によって表彰を受けるべき者が死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈与する。
(遺族の定義)
第12条 前条の遺族とは、被表彰者の死亡当時における配偶者(内縁を含む。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹とする。
2 表彰状及び記念品又は弔辞等を受ける遺族の順位は、前項に掲げる順序による。
(資格の取消し)
第13条 町長は、表彰を受けたものが不名誉となるような行為をしたときは、表彰名簿から抹消し、その表彰を取り消すことができる。
(重複表彰の禁止)
第14条 有功表彰を受けたものには、重ねて有功表彰及び功労表彰は行わない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴南町表彰条例(昭和44年琴南町条例第9号)又は満濃町功労者表彰規則(昭和53年満濃町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(まんのう町表彰条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により選任されたものとみなされる副町長については、第1条の規定による改正後のまんのう町表彰条例第8条の在職年数に助役として在職した期間を通算する。
附則(平成27年3月20日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。