○まんのう町特別表彰規則
令和5年3月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、まんのう町における世界一のもの、日本一のものその他全国に誇る著しい活躍をしたものを表彰し、栄誉を称えることにより、その功績を広く顕彰することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「特別表彰」とは、まんのう町表彰条例(平成18年まんのう町条例第5号)第2条に規定する表彰の種類以外に、その活躍等に従い、町長が特別に、又は臨時に表彰することをいう。
(特別表彰の種類)
第3条 特別表彰は、次の各号に掲げる種類とし、表彰状を贈呈して表彰する。
(1) 世界一名誉賞
(2) 日本一名誉賞
(3) 栄誉をたたえて
2 町長は、必要と認めるときは、副賞又は記念品を贈呈するものとする。
(世界一名誉賞の対象者)
第4条 世界一名誉賞の対象者は、町民又は本町にゆかりのある個人若しくは団体であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 国の機関、公共的団体等から世界一であることの証明等を受けているもの
(2) 世界規模の各種競技会、品評会等において、優勝又は最優秀賞を獲得したもの
(日本一名誉賞の対象者)
第5条 日本一名誉賞の対象者は、町民又は本町にゆかりのある個人若しくは団体であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 国の機関又は公共的団体等から日本一であることの証明等を受けているもの
(2) 全国規模の各種競技会や品評会等において、優勝又は最優秀賞を獲得したもの
(栄誉をたたえての対象者)
第6条 栄誉をたたえての対象者は、前2条に規定する対象者以外のもので、全国に誇る著しい活躍をしたものとする。
(表彰の決定)
第8条 表彰は、前条により推薦されたもののうちから町長が決定する。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。