○まんのう町議会定例会の回数に関する条例

平成18年3月20日

条例第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく、まんのう町議会定例会の回数は、年4回とする。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

まんのう町議会定例会の回数に関する条例

平成18年3月20日 条例第6号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年3月20日 条例第6号