○まんのう町議会議員選挙区条例
平成18年3月20日
条例第165号
(選挙区の設置)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第6項の規定により、町議会議員の選挙のため選挙区を設ける。
(各選挙区において選挙すべき議員の数)
第2条 選挙区及びその区域並びに各選挙区において選挙すべき議員の数は、次のとおりとする。
選挙区の名称 | 選挙区の区域 | 選挙すべき議員の数 |
満濃選挙区 | 旧仲多度郡満濃町の区域 | 12人 |
琴南選挙区 | 旧仲多度郡琴南町の区域 | 4人 |
仲南選挙区 | 旧仲多度郡仲南町の区域 | 5人 |
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行し、最初に行われる選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り適用する。