○まんのう町議会事務局処務規程

平成18年5月12日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、まんのう町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務に関する事務

 議員名簿、委員名簿及び職員の名簿並びに履歴書の整備に関すること。

 文書の収受発送保管に関すること。

 公印の保管に関すること。

 議会に属する予算及び経理事務に関すること。

 議員の出欠に関すること。

 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

 職員の服務、規律及び厚生に関すること。

 議会関係諸規定の制定及び改廃に関すること。

 議長会に関すること。

 議員共済会、全国互助会及び県弔慰金規定に関すること。

 議員の公務災害に関すること。

 議会事務協議会に関すること。

(2) 議事に関する事務

 議事日程及び諸報告に関すること。

 議案、請願、陳情、決議、意見書等に関すること。

 議会の本会議に関すること。

 会議録その他会議記録の作成保管に関すること。

 会議の傍聴人に関すること。

 委員会に関すること。

 議員全員協議会、議会運営委員会及び委員会協議会に関すること。

 議場その他会議室の管理及び取締りに関すること。

 図書の整備管理に関すること。

 議案の審議に必要な資料の作成に関すること。

 町政に関する調査、検査及び情報の収集整理に関すること。

 法令の調査及び研究に関すること。

(事務局長の専決事項)

第3条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 局長を除く職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。

(3) 各種統計資料の収集に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 議案その他の印刷に関すること。

(6) 議場及び附属室の使用に関すること。

(7) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(8) その他軽易な事項の処理に関すること。

(関係規程の準用)

第4条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等についてはまんのう町の関係規程の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

まんのう町議会事務局処務規程

平成18年5月12日 議会訓令第1号

(平成18年5月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年5月12日 議会訓令第1号