○まんのう町議会事務局処務規程
平成18年5月12日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、まんのう町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務に関する事務
ア 議員名簿、委員名簿及び職員の名簿並びに履歴書の整備に関すること。
イ 文書の収受発送保管に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 議会に属する予算及び経理事務に関すること。
オ 議員の出欠に関すること。
カ 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。
キ 職員の服務、規律及び厚生に関すること。
ク 議会関係諸規定の制定及び改廃に関すること。
ケ 議長会に関すること。
コ 議員共済会、全国互助会及び県弔慰金規定に関すること。
サ 議員の公務災害に関すること。
シ 議会事務協議会に関すること。
(2) 議事に関する事務
ア 議事日程及び諸報告に関すること。
イ 議案、請願、陳情、決議、意見書等に関すること。
ウ 議会の本会議に関すること。
エ 会議録その他会議記録の作成保管に関すること。
オ 会議の傍聴人に関すること。
カ 委員会に関すること。
キ 議員全員協議会、議会運営委員会及び委員会協議会に関すること。
ク 議場その他会議室の管理及び取締りに関すること。
ケ 図書の整備管理に関すること。
コ 議案の審議に必要な資料の作成に関すること。
サ 町政に関する調査、検査及び情報の収集整理に関すること。
シ 法令の調査及び研究に関すること。
(事務局長の専決事項)
第3条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 局長を除く職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。
(3) 各種統計資料の収集に関すること。
(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(5) 議案その他の印刷に関すること。
(6) 議場及び附属室の使用に関すること。
(7) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。
(8) その他軽易な事項の処理に関すること。
(関係規程の準用)
第4条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等についてはまんのう町の関係規程の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。