○まんのう町議会議員慶弔内規
平成18年5月22日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 まんのう町議会議員相互の親睦を図るため、この訓令の定めるところにより、慶弔の意を表すものとする。
(慶弔の種類)
第2条 前条の慶弔は、次のとおりとする。
(1) 結婚祝 本人の場合 議員1人につき 金3,000円
(2) 出産祝 本人の子の場合 議員1人につき 金3,000円
(3) 病気見舞(7日以上の入院に限る。) 本人の場合 議員1人につき 金3,000円
配偶者の場合 議員1人につき 金3,000円
(4) 香典 本人の場合 議員1人につき 金5,000円
配偶者及び同居の二親等以内の親族の場合 議員1人につき 金3,000円
(返礼の禁止)
第3条 この訓令により贈呈した金品に対しては、内祝、香典返し等一切返礼しないものとする。
(贈呈の特例)
第4条 慶弔その他に関しこの訓令に定めるほか、特に必要を生じたときは、議長がその都度決定して贈呈することができる。
2 個人間の従来の慣習により、特に必要と認められるものは、議長の内諾を得て、この訓令によらないことができる。
(事実の発生の通知)
第5条 この訓令に定める贈呈を受ける事実が発生したとき、又は発生しようとしたときは、本人又は関係者が議会事務局長を通じ、議長に通知するものとする。
(経費の徴収)
第6条 この訓令に必要な経費は、その都度徴収するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。