○まんのう町議会の議員の定数を定める条例

平成24年3月21日

条例第11号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、まんのう町議会の議員の定数は14人とする。

この条例は、公布の日から施行し、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(令和7年3月3日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

まんのう町議会の議員の定数を定める条例

平成24年3月21日 条例第11号

(令和7年3月3日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年3月21日 条例第11号
令和7年3月3日 条例第7号