○議会の委任による町長専決処分事項の指定について

平成29年2月27日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長が専決処分をすることができる事項を次のとおり指定する。

1 町がその当事者である審査請求その他の不服申し立て、訴えの提起、和解及び調停に関することで目的物の価格が裁判所法第33条第1項第1号に定める価格を超えないもの

2 法令上町の義務に属する一件の金額が裁判所法第33条第1項第1号に定める価格を超えないものの和解、調停及び損害賠償額の決定に関すること。

3 法令の改正又は廃止に伴い条例中の当該法令の題名、条項又は用語を引用する規定を整理する場合で町独自の判断の余地がないときの条例を改正すること。

議会の委任による町長専決処分事項の指定について

平成29年2月27日 議決

(平成29年2月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成29年2月27日 議決