○まんのう町課設置条例
平成18年3月20日
条例第7号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため次の課を置く。
総務課
企画政策課
地域振興課
税務課
住民生活課
福祉保険課
健康増進課
農林課
建設土地改良課
地籍調査課
(課の分掌事務)
第2条 課の事務分掌は、次のとおりとする。
総務課
(1) 議会及び町の行政一般に関すること。
(2) 職員の人事及び給与に関すること。
(3) 秘書及び渉外に関すること。
(4) 例規、文書及び公印保管に関すること。
(5) 消防防災に関すること。
(6) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(7) 町有財産に関すること。
(8) 町の財政に関すること。
(9) 契約に関すること。
(10) 行政改革に関すること。
(11) 交通安全及び防犯に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、他の課の所管に属しないこと。
企画政策課
(1) 町行政の総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 町政の総合計画に関すること。
(3) 広域行政に関すること。
(4) 広聴広報に関すること。
(5) 住民参画に関すること。
(6) 統計に関すること。
(7) 情報化に関すること。
(8) 電子計算機システムに関すること。
(9) 人権及び同和に関すること。
(10) 自治会に関すること。
(11) 男女共同参画に関すること。
地域振興課
(1) 観光に関すること。
(2) 商業及び工業に関すること。
(3) 地域活力推進に関すること。
税務課
(1) 町税及び県民税の賦課に関すること。
(2) 国民健康保険税及び介護保険料の賦課に関すること。
(3) 町税等の徴収に関すること。
(4) 納税思想の普及に関すること。
住民生活課
(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(2) 印鑑登録に関すること。
(3) その他総合窓口業務に関すること。
(4) 環境衛生に関すること。
(5) 廃棄物の処理に関すること。
(6) 環境の整備及び保全に関すること。
(7) 公害に関すること。
(8) 合併浄化槽に関すること。
福祉保険課
(1) 社会福祉に関すること。
(2) 国民健康保険(国民健康保険税の賦課徴収に関する事項を除く。)に関すること。
(3) 国民年金に関すること。
(4) 児童福祉に関すること。
(5) 老人福祉に関すること。
(6) 障害者(児)福祉に関すること。
(7) 高齢者対策に関すること。
(8) 少子化対策に関すること。
(9) 介護保険(介護保険料の賦課徴収に関する事項を除く。)に関すること。
健康増進課
(1) 保健予防に関すること。
(2) 保健指導に関すること。
農林課
(1) 農林水産業に関すること。
(2) 農地に関すること。
建設土地改良課
(1) 道路、河川その他土木に関すること。
(2) 都市計画に関すること。
(3) 一般土木に関すること。
(4) 建築に関すること。
(5) 林道に関すること。
(6) 下水道に関すること。
(7) 集落排水に関すること。
(8) 土地改良事業に関すること。
(9) 土地改良区に関すること。
(10) 農道及び水路に関すること。
地籍調査課
(1) 地籍調査に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月4日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月3日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月8日条例第30号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第19号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月17日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。