○まんのう町役場支所及び出張所設置条例

平成18年3月20日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより支所及び出張所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所及び出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

琴南支所

まんのう町造田1974番地1

まんのう町造田、中通、川東、勝浦の区域




美合出張所

まんのう町川東1496番地1

まんのう町中通、川東、勝浦の区域

仲南支所

まんのう町生間415番地1

まんのう町塩入、佐文、七箇、帆山、後山、大口、新目、山脇、追上、宮田、買田、生間の区域

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和3年9月13日条例第17号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

まんのう町役場支所及び出張所設置条例

平成18年3月20日 条例第8号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月20日 条例第8号
令和3年9月13日 条例第17号