○まんのう町行政組織規則

平成18年3月20日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、町長の事務部局の内部組織、事務分掌、職制及び職務権限に関し必要な事項を定め、もって行政事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。

(行政機能の発揮)

第2条 この規則の運用に当たっては、常に相互の密接な連絡と協調の理念に基づき、一体として行政機能を発揮するよう努めなければならない。

(行政組織の分類)

第3条 行政組織を次に規定する本庁及び出先機関に分類する。

(1) 本庁 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定により設けられた課及び会計管理者の権限に属する事務を分掌させるために設ける会計室

(2) 出先機関 法第155条第1項の規定により設けられた機関、法第156条第1項の規定により設けられた行政機関及び本庁の事務を分掌させるために設けられた事務所

(課の内部組織)

第4条 課に別表第1のとおり室及び係を置く。

(会計室)

第5条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため会計室を置く。

2 会計室に、次の係を置く。

(1) 管理係

(2) 出納係

(係の事務分掌)

第6条 第4条に規定する係の分掌事務は、おおむね別表第2のとおりとする。

2 2以上の課、室又は係に関連する事務は、その関係の最も深い課、室又は係において主管し、主管の課、室又は係が明らかでないものについては、町長が定める。

(会計室の事務分掌)

第7条 第5条に規定する会計室の分掌事務は、おおむね別表第2のとおりとする。

(課長)

第8条 課に、課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長(これに相当する職にある者を含む。)は、主管する事務について必要に応じ、事務の調整をする。

(課長の職務及び権限)

第9条 課長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。

(1) 庁議に参画し、所管事項又は町の全般的事項について意見を述べること。

(2) 決定された計画及び町長の行政方針に基づき、所管業務について運営の計画を策定し、所属の課員を指揮してその計画の達成に努めること。

(3) 課内の業務執行状況について常に統轄把握し、業務活動の調整と協調を図ること。

(4) 課内会議を主宰すること。

(5) 課相互間の連絡及び協調に留意し、業務の円滑な執行を図ること。

(6) 所管業務の執行状況又は実施結果について、上司に報告すること。

(7) 所属職員の人事について人事担当課長に内申し、意見を述べること。

(8) 所属職員の事務分担を定めること。

(9) 所属職員の建設的な提案及び発想を積極的に取り上げ、その実施について助言及び援助をすること。

(10) 必要があるときは、出先機関の長又は支所に対して、予算の配分を行うこと。

(会計室長)

第10条 会計室に、室長を置く。

2 室長は、会計管理者の命を受け、所属職員を監督し、室の事務を掌理する。

(会計室長の職務及び権限)

第11条 会計室長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。

(1) 関係のある部内会議に出席し、意見を述べること。

(2) 第9条第2号から第9号までに掲げる職務を行うこと。この場合において、これらの規定中「課内」とあるのは「室内」と、「課相互間」とあるのは「他の部門と」とそれぞれ読み替えるものとする。

(室長)

第12条 室に、室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理する。

(室長の職務及び権限)

第13条 室長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。

(1) 課内会議に出席し、意見を述べること。

(2) 上司から指示された方針に基づき、所管業務の処理計画を作成し、その計画の達成を図ること。

(3) 所管事項の実施状況を常に把握し、必要な管理及び調整を行うこと。

(4) 所管業務の執行状況又は実施結果について、計数資料等により上司に報告すること。

(主幹)

第14条 必要があるときは、課及び支所に主幹を置くことができる。

2 主幹は、課長を補佐し、課の事務のうち、専門事項その他重要事項に関する事務を処理する。

(主幹の職務及び権限)

第14条の2 主幹の職務及び権限については、第9条の規定を準用する。

(課長補佐)

第15条 必要があるときは、課、支所及び会計室(以下この条及び次条において「課」という。)に、課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。

(課長補佐の職務及び権限)

第15条の2 課長補佐の職務及び権限については、第9条(第4号第5号及び第10号を除く。)の規定を準用する。

(係長)

第16条 (会計室の係を含む。以下同じ。)に、係長を置く。

2 係長は、上司の命に従い、係の事務を処理する。

(係長の職務及び権限)

第17条 係長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。

(1) 課内会議に出席し、所掌事務又は課の全般的事項について意見を述べること。

(2) 上司から指示された方針に基づき、所掌事務の具体的な処理計画を立て、所属職員を指揮してその計画の達成を図ること。

(3) 所掌事務の執行状況又は実施結果について、計数資料等により適切に上司に報告し、説明すること。

(4) 所掌事務の管理及び改善について常に留意し、事務処理の能率向上に努めること。

(5) 係相互間の連絡及び協調を図り、業務を円滑に執行すること。

(支所及び出張所)

第18条 まんのう町役場支所及び出張所設置条例(平成18年まんのう町条例第8号)第2条に規定する支所及び出張所(以下「支所等」という。)別表第3のとおり担当及び係を置く。

2 支所等の分掌事務は、おおむね別表第3のとおりとする。

(所属)

第19条 美合出張所の所属は、琴南支所とする。

2 その他の出先機関の所属は、町長が別に定める。

(事務分掌)

第20条 出先機関(支所等を除く。)の分掌事務は、町長が別に定める。

(出先機関の長等)

第21条 出先機関に長、主幹、課長補佐及び係長を置くことができる。

2 出先機関の長として支所に支所長を置く。

(支所長等の職務及び権限)

第22条 支所長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。

(1) 庁議に参画し、所管事項又は町の全般的事項について意見を述べること。

(2) 決定された計画及び町長の行政方針に基づき、支所等の業務について運営方針を定め、所属職員を指揮して、その達成に努めること。

(3) 地域固有の振興策を企画立案し、主要事業について担当課長に事業決定及び予算計上を要望すること。

(4) 地域の関係機関、団体等との連絡、調整等の交渉、折衝業務を統括して処理すること。

(5) 支所会議を必要に応じ開催し、主宰すること。

(6) 所属職員の人事全般について人事担当課長に内申し、意見を述べること。

(7) 所属職員の事務分担を定めること。

(8) 支所等の業務を調整し、円滑な執行を図ること。

2 支所の担当職員(出張所長を含む。)は、直属の上司(所管事務の区分に応じたそれぞれの本庁の課長を含む。)の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務を掌理し、その職務権限は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司から指示された方針に基づき、担当の業務について処理計画を定め、所属職員を指揮して、その達成に努めること。

(2) 所管事項の必要な管理及び調整を行い、実施状況を把握して、上司に報告すること。

(3) 支所会議に出席し、所管事項又は支所等の全般的事項について意見を述べて、支所長を補佐すること。

(4) 所属職員の事務分担を定めること。

3 支所の係長は、上司の指示に従い、係の事務を処理し、その職務権限は、おおむね第17条の規定を準用する。

(出先機関の長の職務及び権限)

第23条 出先機関の長(支所長を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、直属の上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務を掌理する。

2 出先機関の長の職務及び権限については、第9条第2号第3号及び第5号から第9号まで並びに第17条第1号の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「課相互間」とあるのは「他の出先機関」と読み替えるものとする。

(出先機関の長以外の者の職務及び権限)

第24条 出先機関の長以外の者の職務及び権限については、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月28日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月10日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年2月20日から施行する。

(有効期限)

2 この規則は、平成21年9月30日限り、その効力を失う。

(平成21年3月30日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月3日から施行する。

(有効期限)

2 この規則は、平成29年11月30日限り、その効力を失う。

(平成31年3月8日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に受理し、届出し、又は着手している事業については、別表第1の区分に従い当該事業を担当する各課に引き継ぐものとする。

(令和2年3月10日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

課名・室名

係名

総務課

行政係、財政・人事係、危機管理係、財産管理係、交通係




行政改革推進室

行政改革係

DX推進室

DX係

企画政策課

企画調整係、統計係、広聴広報係、情報政策係




人権推進室

人権係

地域振興課

商工係、観光係、地方創生係

税務課

管理徴収係、住民税係、固定資産税係

住民生活課

住民・戸籍係、環境保全係、業務係

福祉保険課

福祉係、保険年金係




地域包括支援センター室

高齢者係、包括支援係

健康増進課

保健予防係、保健指導係

農林課

農林振興係、農地係

建設土地改良課

管理計画係、土木係、都市計画係、下水道係、土地改良係

地籍調査課

地籍調査係

会計室

管理係、出納係

別表第2(第6条、第7条関係)

課名・室名

係名

事務分掌

総務課

行政係

(1) 町長の秘書に関すること。

(2) 文書の収受、配付及び発送に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 議会及び議案に関すること。

(5) 公告式に関すること。

(6) 支所と関係各課との連絡調整に関すること。

(7) 町長の資産公開に関すること。

(8) 選挙管理委員会に関すること。

(9) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(10) 条例案及び規則案その他訓令の審査に関すること。

(11) 例規等の編集及び発行に関すること。

(12) 情報公開に関すること。

(13) 個人情報保護に関すること。

(14) 文書管理に関すること。

(15) 訴訟に関すること。

(16) 行政手続に関すること。

(17) 一部事務組合に関すること。

(18) 課の庶務に関すること。

(19) その他の課に属さないこと。

財政・人事係

(1) 財政計画の策定及び調整に関すること。

(2) 予算の編成に関すること。

(3) 予算の執行統制及び配当に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 地方債及び一時借入金その他資金計画に関すること。

(6) 財政事情の公表及び決算の報告に関すること。

(7) 財政調整基金及び減債基金に関すること。

(8) 職員の定数及び配置に関すること。

(9) 職員の人事記録の管理に関すること。

(10) 職員の任免、職階、分限、懲戒、服務その他身分に関すること。

(11) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(12) 職員の研修に関すること。

(13) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(14) 職員の公務災害補償に関すること。

(15) 共済組合に関すること。

(16) 退職手当に関すること。

(17) 特別職報酬等審議会に関すること。

(18) 非常勤特別職の身分及び台帳整備に関すること。

(19) 職員団体及び労働団体に関すること。

危機管理係

(1) 地域防災に関すること。

(2) 自主防災組織の育成及び指導監督に関すること。

(3) 防災訓練、避難訓練等に関すること。

(4) 防災施設整備に関すること。

(5) 消防団員の任免、服務、表彰その他身分に関すること。

(6) 消防団員の公務災害に関すること。

(7) 消防団員の教養訓練及び安全管理に関すること。

(8) 消防団の施設及び機器の整備に関すること。

(9) 自衛官募集に関すること。

財産管理係

(1) 公有財産の管理及び処分に関すること。

(2) 公有財産の取得に関すること。

(3) 公有財産の使用許可及び貸付けに関すること。

(4) 不動産の借受契約に関すること。

(5) 公有財産台帳の整備に関すること。

(6) 町の境界に関すること。

(7) 庁舎の維持及び管理に関すること。

(8) 町有車両の総合管理に関すること。

(9) 財産区に関すること。

(10) 庁用備品(共通)に関すること。

(11) 入札及び契約に関すること。

(12) 建設工事の入札参加資格に関すること。

(13) 測量、建設コンサルタント等の入札参加資格に関すること。

(14) 事務機器のリース契約及びレンタル契約に関すること。



交通係

(1) 交通安全対策に関すること。

(2) 交通傷害保険に関すること。

(3) 防犯対策に関すること。


行政改革推進室

行政改革係

(1) 行財政改革に関すること。

(2) 事務機構の簡素化及び機構改革に関すること。

(3) 内部統制に関すること。

DX推進室

DX係

(1) 行政のデジタル化の推進に関すること。

企画政策課

企画調整係

(1) 町行政の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 重要な政策課題に係る情報収集及び調査に関すること。

(3) 総合計画に関すること。

(4) 儀式、褒章及び表彰に関すること。

(5) 過疎地域自立促進計画に関すること。

(6) 広域行政に関すること。

(7) 出資法人に関すること。

(8) 地域コミュニティに関すること。

(9) 自治会に関すること。

(10) 地域住民の要望及び要請の聴取及び調査に関すること。

(11) 公共交通に関すること。

(12) 地方バス路線対策に関すること。

(13) 土地開発公社に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

統計係

(1) 行政資料の収集、調査及び解析に関すること。

(2) 計数資料の管理に関すること。

(3) 町勢統計及び指定統計に関すること。

(4) 統計書等の編集及び発行に関すること。

広聴広報係

(1) 町広報の編集、発行その地広報活動に関すること。

(2) 町政の報道及び報道機関等との連絡調整に関すること。

(3) 公聴に関すること。

(4) 行政放送施設による一般放送に関すること。

(5) 町勢要覧の編集に関すること。



情報政策係

(1) 総合的な情報化政策の企画調整に関すること。

(2) 総合情報基盤整備に関する企画調整に関すること。

(3) 電子計算組織の運営、維持管理及び関係課との連絡調整に関すること。

(4) 基幹系システムに係るデータの保護に関すること。

(5) 基幹系システムの運営、維持管理及びシステム開発に関すること。

(6) 電算室その他の関係諸室の安全管理に関すること。

(7) セキュリティ対策に関すること。

(8) 情報系ネットワークシステムの運営、維持管理及びシステム開発に関すること。

(9) パーソナルコンピュータ等機器の管理に関すること。

(10) コンピュータウイルス対策に関すること。


人権推進室

人権係

(1) 人権啓発の総合的企画運営に関すること。

(2) 人権問題の調査研究、情報収集及び啓発資料作成に関すること。

(3) 人権対策の総合的計画に関すること。

(4) 人権擁護委員に関すること。

(5) 長尾会館の運営に関すること。

(6) 他課の主管に属しない人権対策に関すること。

(7) 男女共同参画政策に関すること。

地域振興課

商工係

(1) 商工業及び中小企業振興に関すること。

(2) 商工団体に関すること。

(3) 雇用及び労働に関すること。

(4) 消費者行政に関すること。

(5) 企業誘致に関すること。

(6) 度量衡に関すること。

(7) その他商工業の振興に関すること。

観光係

(1) イベントに関すること。

(2) 観光事業に関すること。

(3) 公の施設の管理に関すること。

地方創生係

(1) 地方創生に関る総合的な企画、調整及び推進に関すること。

(2) 地域おこし協力隊に関すること。

(3) 移住定住に関すること。

(4) ふるさと応援寄附金に関すること。

(5) 地域振興施策に関すること。

税務課

管理徴収係

(1) 町税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の収納及び督促に関すること。

(2) 町税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納整理に関すること。

(3) 町税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の執行停止及び不納欠損に関すること。

(4) 口座振替等の納付手続きに関すること。

(5) 税の徴収委託に関すること。

(6) 未納金対策に関すること。

(7) その他税に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

住民税係

(1) 町民税の賦課に関すること。

(2) 軽自動車税の賦課に関すること。

(3) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(4) たばこ税の賦課に関すること。

(5) 入湯税に関すること。

(6) 介護保険料の賦課に関すること。

(7) 後期高齢者医療保険料に関すること。

(8) 前7号の審査請求並びに減免申請に関すること。

(9) 課税資料の収集及び課税台帳の整備保管に関すること。

(10) まんのう町税条例(平成18年まんのう町条例第55号)に関すること。

(11) 税務に関する企画調整に関すること。

(12) 町税に関する諸証明及び公簿の閲覧に関すること。

(13) 軽自動車標識交付に関すること。

(14) 自動車の臨時運行許可に関すること。

固定資産税係

(1) 固定資産税の賦課に関すること。

(2) 課税資料の収集及び課税台帳の整理保管に関すること。

(3) 第1号の審査請求及び減免申請に関すること。

(4) 土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税客体の調査及び評価に関すること。

(5) 特別土地保有税に関すること。

(6) 国有資産等所在地市町村交付金に関すること。

(7) 地籍図の管理に関すること。

住民生活課

住民・戸籍係

(1) 住民基本台帳に関すること。

(2) 印鑑登録に関すること。

(3) 埋火葬許可事務に関すること。

(4) 戸籍に関すること。

(5) 身分証明書その他証明に関すること。

(6) 人口動態調査に関すること。

(7) 犯罪者、破産者及び成年後見等に関すること。

(8) 相続税法(昭和25年法律第73号)による報告に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

(10) マイナンバーカードに関すること。

環境保全係

(1) 環境保全に関すること。

(2) 狂犬病の予防に関すること。

(3) 犬の登録に関すること。

(4) 野犬捕獲等に関すること。

(5) 公害に関すること。(他課の所掌に属するものを除く。)

(6) 廃棄物処理施策に関すること。

(7) 未給水地区の調査等に関すること。

(8) 環境衛生諸団体に関すること。

(9) その他環境衛生に関すること。

(10) 合併処理浄化槽に関すること。

(11) 合併浄化槽施設の建設及び管理運営に関すること。

(12) 合併浄化槽等使用料の賦課徴収に関すること。

(13) 合併処理浄化槽に係る予算の編成事務及び決算報告に関すること。

(14) 合併処理浄化槽に係る地方債及び一時借入金その他資金計画に関すること。

業務係

(1) し尿処理に関すること。

(2) ごみ処理に関すること。

(3) 分別収集に関すること。

(4) 墓地及び斎場の管理運営等に関すること。

(5) 葬祭業務に関すること。

(6) 環境衛生施設等の管理運営に関すること。

(7) 清掃及び環境美化に関すること。

福祉保険課

福祉係

(1) 地域福祉行政の企画調整に関すること。

(2) 民生児童委員に関すること。

(3) 災害救助に関すること。

(4) 社会福祉団体育成に関すること。

(5) 戦没者遺族援護に関すること。

(6) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(7) 生活保護に関すること。

(8) 障害者福祉計画に関すること。

(9) 障害者(児)福祉に関すること。

(10) 特別児童扶養手当に関すること。

(11) 特別障害者手当に関すること。

(12) 自立支援医療費に関すること。

(13) 重度心身障害者医療に関すること。

(14) 母子家庭医療に関すること。

(15) 児童福祉及び母子寡婦福祉に関すること。

(16) 児童手当に関すること。

(17) 児童扶養手当に関すること。

(18) 家庭児童相談に関すること。

(19) 出産祝金に関すること。

(20) 乳幼児医療に関すること。



保険年金係

(1) 国民健康保険事業の総合的企画及び運営に関すること。

(2) 国民健康保険被保険者の資格の取得及び喪失に関すること。

(3) 国民健康保険の給付に関すること。

(4) 国民健康保険事業特別会計に関すること。

(5) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(6) 国民健康保険保健事業に関すること。

(7) 後期高齢者医療被保険者の資格の取得及び喪失に関すること。

(8) 後期高齢者医療保険の給付に関すること。

(9) 後期高齢者医療特別会計に関すること。

(10) 後期高齢者医療保険保健事業に関すること。

(11) 国民年金に関すること。


地域包括支援センター室

高齢者係

(1) 介護保険事業に関すること。

(2) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。

(3) 要介護認定及び要支援認定に関すること。

(4) 介護保険の給付管理に関すること。

(5) 介護保険事業特別会計に関すること。

(6) 高齢者福祉に関すること。

(7) 敬老会に関すること。

(8) シルバー人材センターに関すること。

(9) 公の施設の管理に関すること。

包括支援係

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める地域包括支援業務に関すること。

健康増進課

保健予防係

(1) 住民の健康保持及び増進に関すること。

(2) 結核予防及び感染症対策に関すること。

(3) 生活習慣病予防に関すること。

(4) 健康づくりに関すること。

(5) 緊急医療及び在宅当番医に関すること。

(6) 保健関係団体の連絡調整に関すること。

保健指導係

(1) 母子保健に関すること。

(2) 成人保健に関すること。

(3) 健康診査に関すること。

(4) 訪問指導に関すること。

(5) 育児教室に関すること。

(6) 発育相談及び療育事業に関すること。

(7) 離乳食指導に関すること。

(8) 食育に関すること。

(9) 歯科保健に関すること。

(10) 予防接種に関すること。

(11) 公の施設に関すること。

(12) 保健師業務に関すること。

農林課

農林振興係

(1) 農林水産業の振興及び補助事業に関すること。

(2) 農業諸団体の指導及び育成に関すること。

(3) 農業振興地域の整備に関すること。

(4) 主要食糧に関すること。

(5) 畜産振興事業に関すること。

(6) 農林水産融資に関すること。

(7) 鳥獣保護及び有害鳥獣駆除に関すること。

(8) 病害虫の防除及び畜産保健衛生に関すること。

(9) 森林整備事業に関すること。

(10) 森林整備計画及び森林施業計画に関すること。

(11) 山林組合に関すること。

(12) 農林施設の管理運営に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

農地係

(1) 農業委員会に関すること。

(2) 農地法に関すること。

(3) 農業経営の合理化に関すること。

(4) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の運用に関すること。

(5) 農業者年金に関すること。

(6) 農業後継者の育成に関すること。

建設土地改良課

管理計画係

(1) 道路行政、橋りょう行政及び河川行政の企画及び調整に関すること。

(2) 国、県等の土木事業推進に伴う連絡調整に関すること。

(3) 道路の認定、変更及び廃止並びに区域の決定等に関すること。

(4) 道路台帳、橋りょう台帳及び河川台帳に関すること。

(5) 道路、河川等の占用に関すること。

(6) 道路、河川等の境界に関すること。

(7) 法定外公共物に関すること。

(8) 屋外広告物に関すること。

(9) 土木工事全般に係る検査に関すること。

(10) 土地改良事業の企画及び調整に関すること。

(11) 国営及び県営の土地改良事業に関すること。

(12) 農道及び用排水施設の維持管理に関すること。

(13) 土地改良区に関すること。

(14) 公の施設の管理に関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

土木係

(1) 道路、橋りょう、河川の維持管理に関すること。

(2) 道路、橋りょう、河川の新設及び改良に関すること。

(3) 公共土木施設の設計、施工及び監督に関すること。

(4) 公共施設等の建設に関すること。

(5) 町営住宅の管理に関すること。

(6) 町有建築物の建築及び修繕に関すること。

(7) 建築工事の建設協議、施工監理及び検査に関すること。

(8) 公共土木施設の災害防止及び災害復旧事業に関すること。

(9) 林道事業及び林道の災害復旧に関すること。

(10) 治山治水に関すること。

(11) 林道台帳の整備保管に関すること。

都市計画係

(1) 都市計画の総合的な立案及び策定に関すること。

(2) 都市計画事業の調整に関すること。

(3) 都市計画審議会に関すること。

(4) 都市公園及び緑地の整備に関すること。

(5) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出に関すること。

(6) 開発許可申請の申達事務に関すること。

(7) 建築確認申請の申達事務に関すること。

(8) 住環境整備に関すること。

(9) 公園の管理に関すること。

下水道係

(1) 公共下水道及び流域下水道に関すること。

(2) 下水道施設等の建設及び管理運営に関すること。

(3) 水洗便所の普及促進に関すること。

(4) 下水道等使用料の賦課徴収に関すること。

(5) 下水道事業受益者負担金に関すること。

(6) 公共下水道排水設備指定工事店に関すること。

(7) 下水道台帳の整備に関すること。

(8) 下水道に係る予算の編成事務及び決算報告に関すること。

(9) 下水道に係る地方債及び一時借入金その他資金計画に関すること。

(10) 農業集落排水事業に関すること。

(11) 農業集落排水事業分担金徴収に関すること。

土地改良係

(1) 農道及び用排水施設の新設改良に関すること。

(2) 農地及び農業用施設の災害防止及び災害普及に関すること。

(3) 農業基盤整備事業に関すること。

(4) 農業水利に関すること。

(5) ため池に関すること。

(6) 土地改良事業分担金徴収に関すること。

(7) その他農業土木に関すること。

地籍調査課

地籍調査係

(1) 地籍調査に関すること。

(2) 地籍情報の管理・利活用に関すること。

(3) 地籍調査標識等の保全管理に関すること。

(4) 更生登記に関すること。

(5) 登記事務に関すること。

(6) 関係機関との連絡調整に関すること。

会計室

管理係

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 収入及び支出命令書の審査に関すること。

(3) 決算の調整に関すること。

(4) 基金に属する現金及び有価証券の出納管理に関すること。

(5) 指定金融機関等に関すること。

(6) 室の庶務に関すること。

出納係

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(4) 物品の出納及び保管に関すること。

(5) 歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。

(6) 会計検査に関すること。

別表第3(第18条関係)

1 共通事項

担当

係名

事務分掌

地域振興担当

総務係

(1) 支所の運営に関すること。

(2) 支所庁舎及び管内の特定の公共施設の維持管理に関すること。

(3) 支所の使用する庁用自動車の管理に関すること。

(4) 支所に係る予算の調整及び執行に関すること。

(5) 支所内の庶務に関すること。

(6) 本庁との調整及び連絡に関すること。

(7) 支所公印の保管に関すること。

(8) 地域防災に関すること。

(9) 文書管理に関すること。

(10) その他支所における他部署の所管に属さないこと。

地域振興係

(1) 管内の要望及び苦情の受付処理に関すること。

(2) 自治会活動に関すること。

(3) 管内地縁団体に関すること。

(4) 公の施設の管理に関すること。

(5) 地域振興に係る企画調整に関すること。

住民サービス担当

窓口係

(1) 住民基本台帳に関すること。

(2) 戸籍に関すること。

(3) 印鑑登録に関すること。

(4) 身分証明及び諸証明の交付に関すること。

(5) 埋火葬の許可に関すること。

(6) 税務関係諸証明の交付に関すること。

(7) 税務相談及び納税相談に関すること。

(8) 軽自動車の標識の交付に関すること。

(9) 生活環境保全及び環境衛生に係る相談及び届出に関すること。

(10) ごみ処分に係る申請及び届出、し尿処理の受付に関すること。

福祉係

(1) 国民健康保険被保険者の資格に係る届出の受付及び被保険者証の交付に関すること。

(2) 出産育児一時金及び葬祭費の請求に関すること。

(3) 国民年金被保険者の資格に係る届出又は申出の受付に関すること。

(4) 児童手当の受付に関すること。

(5) 医療費助成申請書の受付に関すること。

(6) 後期高齢者医療に関すること。

(7) 介護保険に関すること。

(8) 身体障害者及び知的障害者の福祉の相談及び届出に関すること。

(9) 老人、母子、児童福祉の相談及び届出に関すること。

(10) その他社会福祉に関すること。

(11) 学校関係に関する申請及び届出に関すること。

収納係

(1) 税、保険料及び手数料等の収納に関すること。

(2) 現金の出納及び保管に関すること。

事業推進担当

管理係

(1) 管内の道路、橋りょう、河川等の維持管理に関すること。

(2) 小規模の生活環境基盤整備に関すること。

(3) 災害防止及び災害復旧に関すること。

(4) 小規模な農業基盤整備に関すること。

経済係

(1) 支所管内の農林水産業振興に関すること。

(2) 農地法関係の申請及び届出に関すること。

美合出張所

住民サービス担当

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 戸籍及び住民登録に関すること。

(3) 身分及び印鑑登録に関すること。

(4) 厚生、年金及び国民健康保険に関する一般的事務に関すること。

(5) 土地台帳及び地図に関すること。

(6) 財産区に関すること。

(7) 徴税その他簡易な出納及び契約に関すること。

(8) その他町長において命じた事務に関すること。

2 専用事項

(1) 琴南支所

担当

係名

事務分掌

住民サービス担当

福祉係

(1) 診療所に関すること。

まんのう町行政組織規則

平成18年3月20日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月20日 規則第3号
平成19年3月28日 規則第6号
平成20年3月21日 規則第1号
平成21年2月10日 規則第3号
平成21年3月30日 規則第4号
平成22年4月1日 規則第3号
平成23年4月1日 規則第6号
平成24年3月21日 規則第8号
平成24年7月9日 規則第14号
平成28年3月17日 規則第20号
平成29年3月21日 規則第6号
平成31年3月8日 規則第5号
令和2年3月10日 規則第4号
令和5年3月24日 規則第10号