○まんのう町庁舎管理規則
平成18年3月20日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎の安全と秩序の維持に関し必要な事項を定め、公務の適正な執行及び運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、町の事務又は事業の用に供する建物、土地その他一切の設備をいう。
(庁舎管理の基本原則)
第3条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速的確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。
3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
(管理の分掌)
第4条 庁舎の管理は、総務課長が総括する。
2 各課(室及び事務所を含む。以下同じ。)の室(倉庫等を含む。以下同じ。)の管理は、当該各課の長(以下「課長」という。)が掌理する。
3 支所、出先機関の事務所等の管理は、それぞれ当該支所の所長又は出先機関の事務所の長が掌理する。
4 前3項以外の部分の管理は、総務課長が掌理する。
(禁止行為)
第5条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 通行の妨害になる行為をすること。
(3) 庁舎及び物件を毀損し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること。
(4) 火気注意の場所その他禁止された場所において、火気を取り扱うこと。
(5) 正当な理由なく凶器その他の危険物を庁舎に持ち込むこと。
(6) 所定の場所以外に物件を置くこと。
(7) 職員に面会を強要すること。
(8) 事務の妨害となる行為をすること。
(9) 庁舎に用務のない者が駐車すること。
(10) 立入禁止場所に立ち入ること。
(11) 庁舎の建物内で喫煙すること。ただし、敷地内の定められて場所での喫煙は妨げない。
2 町長は、前項各号の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、町長は、当該物件を撤去することができる。
(許可を必要とする行為)
第6条 庁舎においては、許可なく次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が庁舎の管理上支障がないと認めるときは、使用を許可することができる。
(1) 町の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。
(3) テントその他の諸施設を設けること。
(4) 印刷物、ポスター、看板、プラカード、けんすい幕、旗、のぼりその他これらに類する物の配布又は掲示等をすること。
(5) 多数集合して、庁舎又はその構内を公務以外の目的のため使用すること。
2 町長は、前項の許可を決定した場合において、施設管理のため必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。
(集団立入りの制限等)
第9条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、町長は庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎に立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(退庁時の措置)
第10条 職員は、退庁の際、その課の管理に属するガス、電気及び水道を完全に閉鎖し、窓等の戸締まりをしなければならない。
(盗難等の届出)
第11条 各課において盗難その他の事故があったときは、当該課長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した被害届(様式第3号)をもって町長に届け出なければならない。
(駐車場所の指定等)
第12条 庁舎内に用務がある者以外の者は、庁舎内に駐車してはならない。
2 庁舎内に駐車しようとする者は、庁舎管理者の指示に従わなければならない。
(質問)
第13条 庁舎管理者は、庁舎の管理のために必要があると認めるときは、庁舎に既に立ち入り、又は立ち入ろうとしている者に対し、質問をすることができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年3月1日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月20日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式第1号及び様式第2号については、当分の間、必要部分を修正してこれを使用することができる。