○まんのう町行政改革推進本部設置要綱
平成18年9月20日
告示第71号
(設置)
第1条 この告示は、社会経済情勢の変化に対応した適正かつ合理的な町行財政の確立を目指して、町政の果たすべき役割をさらに明らかにし、行政サービスの向上及び簡素で効率的な行財政システムの実現の推進を図るため、まんのう町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱及び関連計画の策定並びにその実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
まんのう町行政組織規則(平成18年3月20日規則第3号)第4条に規定する課長及び室長、まんのう町役場支所及び出張所設置条例(平成18年3月20日条例第8号)第1条に規定する支所長、まんのう町議会事務局設置条例(平成18年5月12日条例第171号)第1条に規定する事務局長並びに、教育委員会次長、学校教育課長、生涯学習課長
4 本部に、行政改革について専門的な知識を有する顧問を置くことができる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長が必要と認めたときは、本部員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。
(行政改革大綱推進委員会)
第6条 本部に、まんのう町行政改革大綱推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置くことができる。
2 推進委員会は、本部長が指名する職員をもって構成する。
3 推進委員会は、行政改革推進に関する必要な事項について検討を行い、その結果を本部に報告するものとする。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月2日から施行する。
附則(平成19年3月28日告示第20号)
この告示は平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第127号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月26日告示第24号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。