○まんのう町事務事業評価実施要綱

平成19年4月25日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本町が実施する個別の事務事業により提供されている行政サービスを、町民の視点に立った見直しを推進するとともに、その事務事業の必要性、妥当性、有効性及び効率性の観点から継続的に評価するシステム(以下「事務事業評価」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事務事業評価の対象)

第2条 事務事業評価の対象は、まんのう町総合計画に基づき実施される政策及び施策を実現するための個々の行政手段としての事務及び事業を全て対象とする。

(行政評価マネージャー連絡協議会)

第3条 事務事業を実施する担当課に事務事業改善の推進を目的とする行政評価マネージャーを置き、各担当者に改善手順や改善視点等の技術的な支援をする。

2 行政評価マネージャーは、全庁的な事務事業改善の進め方を検討する協議会を構成する。

(事務事業評価の実施)

第4条 事務事業評価の対象事務事業担当課(以下「担当課」という。)は、当該事務事業を企画立案し遂行する立場から、対象事務事業ごとに自ら可能な限り指標を用いて客観的な一次評価(内部評価)を行うこととし、指標を用いることが困難な事務事業については、指標に代わる方法により事務事業評価シート(以下「評価シート」という。)を作成する。

2 評価シートは、毎年8月末までに総務課長に提出するものとする。

(ヒアリングの実施)

第5条 前条により作成された評価シートの内容を審査するため、総務課行政改革推進室(以下「行革推進室」という。)において毎年9月にヒアリングを実施する。

2 行革推進室は、一次評価ヒアリング報告書を作成する。

(評価選定委員会)

第6条 事務事業の妥当性や有効性、効率性を客観的に評価するため、評価選定委員会を設置し、前条の一次ヒアリング報告書を精査、調整のうえ、外部評価の必要な事務事業を選定する。

2 評価選定委員会は、まんのう町行政改革推進本部をもって充てる。

(外部評価委員会)

第7条 事務事業評価の客観性、信頼性、透明性及び行政の説明責任の一層の向上を確保するため、外部評価委員会を設置することができる。

2 外部評価委員は、まんのう町行政改革推進本部長が委嘱する。

3 前条により選定された事務事業は、外部評価委員会にて外部評価報告書を作成する。

(行政評価実施委員会)

第8条 一次ヒアリング報告書及び外部評価報告書を基に、事務事業の今後の方向性を決定するため行政評価実施委員会を設置する。

2 行政評価実施委員会は、町長、副町長、教育長、総務課長及び企画政策課長にて構成する。

3 行政評価実施委員会は、事務事業評価が適切に政策及び施策に反映することを視点に二次評価(最終評価)を実施し、二次評価報告書を作成するとともに、まんのう町行政改革推進本部へ報告する。

(事務事業評価の反映)

第9条 事務事業評価の結果は、担当課の事業計画及び予算編成に反映させるものとする。

(事務事業評価の公表)

第10条 行政評価実施委員会で評価された二次評価報告書については、速やかに公開するものとする。

(庶務)

第11条 事務事業評価に関する庶務は、総務課行政改革推進室において行うものとする。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、事務事業評価に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

(平成28年3月17日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

まんのう町事務事業評価実施要綱

平成19年4月25日 訓令第25号

(令和2年4月1日施行)