○まんのう町公用車管理規程
平成18年3月20日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、まんのう町の所有する公用車の保管、整備その他公用車の管理を適正にし、その効率的な使用を図るとともに、安全運転の徹底と交通事故の防止のために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「公用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)に規定する自動車及び原動機付自転車で、町の所有するものをいう。
(公用車管理者)
第3条 公用車の管理は、総務課長が総括するものとし、当該所属の長が分掌管理する。
2 前項の規定により公用車を管理する者は、公用車を安全かつ適切に運行するための必要な措置を講ずる責めに任ずる。
(公用車台帳の整備)
第4条 公用車管理者は、公用車台帳(様式第1号)を備え、その管理する公用車について必要な事項を記載するものとし、記載事項に変更が生じたときは、その都度補正しなければならない。
2 公用車管理者は、前項の公用車台帳を作成し、又は補正したときは、その写しを総務課長に送付しなければならない。
(公用車の使用手続)
第5条 公用車を使用しようとする者は、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。
2 公用車を使用しようとする者は、運転の開始前と終了後に、酒気帯びの有無について、目視等で確認を受けるほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国家公安委員会が定めるものをいう。)を用いて確認を行わなければならない。
3 公用車を使用した者は、その使用後の公用車を所定の保管場所に返納するものとし、公用車運転日誌(様式第2号)に必要な事項を記載の上、当該運転日誌及び公用車の鍵を所属の長に返却しなければならない。
(使用の特例)
第6条 公用車管理者は、災害その他非常の事態が発生したとき、又は発生するおそれがあると認めるときは、公用車の使用を停止し、又は制限し、それに備えなければならない。
(使用の範囲)
第7条 公用車は、公用以外に使用してはならない。また、公用車は原則として、職員以外の者に使用させてはならない。
(整備管理者)
第8条 公用車の保全及び点検整備を行わせるため、法第50条第1項の規定に基づき整備管理者を置き、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「規則」という。)第31条の4に規定する要件を満たす職員のうちから選任する。
2 整備管理者の業務は、規則第32条に規定する事項とする。
(安全運転管理者等)
第9条 公用車の安全運転を励行させるため、道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に基づき安全運転管理者を置き、同法施行規則(昭和35年総理府令第60号)の規定による資格を有する職員のうちから任命権者が任命する。
2 安全運転管理者の業務を補助させるため、道路交通法の規定に基づき副安全運転管理者を置き、同法施行規則の規定による資格を有する職員のうちから任命権者が任命する。
(安全運転管理者の任務)
第10条 安全運転管理者は、法令その他別に定めのあるもののほか、安全運転を確保するための措置を講ずるとともに、運転者に対する安全教育及び安全運転に必要な指導監督を行い、交通事故等の防止の徹底を図ることを任務とする。
(運転者の遵守義務)
第11条 公用車を運転する者(以下「運転者」という。)は、道路交通法等関係法規を遵守し、絶えず細心の注意をもって安全運転に徹しなければならない。
2 運転者は、運転免許証を携帯していない場合又は疲労等により安全運転をすることができないと思われる場合は、その旨を所属の長に申し出なければならない。
(同乗職員の義務)
第12条 公用車に同乗する職員は、運転者の補佐的立場にあるものとし、公用車の運行中は、運転者と同様、安全運転に留意しなければならない。
(整備及び点検等)
第13条 公用車管理者は、常に故障箇所の事前発見に努めるものとし、安全運転のために万全を期さなければならない。
2 運転者は、使用する公用車の運転開始前に必ず点検をしなければならない。また、運転者は、公用車に異常があるときは、直ちに整備のための処置を行うほか、速やかに公用車管理者に報告しなければならない。
3 公用車管理者は、報告を受け整備が必要と認めたときは速やかに整備又は修理を行わなければならない。
4 公用車管理者は、整備又は修理を必要とする公用車を使用させてはならない。
5 公用車管理者及び公用車の使用者は、公用車の清掃及び美化に努めなければならない。
(鍵の保管)
第14条 公用車の鍵は、公用車管理者が保管し、関係者以外の者がみだりに持ち出すことのないよう、努めなければならない。
(事故の報告等)
第15条 公用車の運転中に事故が発生したときは、運転者及び同乗している職員は、法令に定められた処置をとり、安全運転管理者及び所属の長に事故内容を報告の上適切な指示を受けるとともに、帰庁後運転者は、速やかに自動車事故報告書(様式第3号)を作成し、報告するものとする。
2 任命権者は、運転者が公用車を運転中に必要な注意を怠り、又は故意若しくは重大な過失により交通事故又は交通違反を起こしたときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき処分を行うものとする。
3 前項の規定は、交通事故を起こした公用車に同乗していた職員においても過失があると認められる場合は、適用するものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和4年8月23日訓令第7号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。