○政治倫理の確立のためのまんのう町長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
平成19年9月30日
規則第67号
政治倫理の確立のためのまんのう町長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例(平成19年まんのう町条例第8号)の施行期日は、平成19年9月30日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○政治倫理の確立のためのまんのう町長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
平成19年9月30日
規則第67号
政治倫理の確立のためのまんのう町長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例(平成19年まんのう町条例第8号)の施行期日は、平成19年9月30日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。