○まんのう町職員の自家用車の公務使用に関する取扱規程
平成18年3月20日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、まんのう町職員(非常勤職員及び会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。)が、自家用車を公務に使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(自家用車の公務使用の制限)
第2条 職員は、この訓令に定めるところによらなければ、自家用車を公務に使用してはならない。
(登録)
第3条 自家用車を公務に使用する職員は、あらかじめ自家用車使用登録申請書(様式第1号)を所属長に提出し、登録を受けておかなければならない。登録事項に変更が生じたときも同様とする。
2 次のいずれかに該当する職員は、前項の登録を受けることができない。
(1) 運転経験が1年に満たない職員
(2) 交通事故又は交通違反により道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく処分を受け、その処分が満了した日から1年を経過しない職員
3 第1項の登録を受けることができる自家用車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、職員本人又は職員と同一世帯の親族が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、所有権が留保されているものを含む。)しているものとする。
4 第1項の登録を受けることができる自家用車は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条に規定する責任保険又は責任共済(以下「責任保険等」という。)のほか、職員が適用となる対人賠償無制限、対物賠償1,000万円以上及び人身傷害3,000万円以上の自動車保険又は自動車共済(対人賠償について、示談代行の付いているものに限る。)に加入していなければならない。
(使用承認基準等)
第4条 旅行命令権者は、通常の公共交通機関等を利用する場合より効率的で円滑な公務の遂行が可能となるときに限り、登録を受けた職員からの申請に基づき、当該登録された自家用車を公務に使用することを承認することができる。
2 前項の規定にかかわらず、旅行命令権者は、職員が次のいずれかに該当する場合は自家用車の公務使用を承認することができない。
(1) 気象条件又は道路条件が悪く、自家用車の運転に危険を伴うと認められる場合
(2) 職員の心身の状態が自家用車の運転に堪えないと認められる場合
(3) 自家用車の点検整備が不十分であると認められる場合
(4) その他職員に自家用車を運転させることが適当でないと認められる場合
3 自家用車の公務使用は、県内旅行及び県外旅行の県内移動に限る。ただし、旅行命令権者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(同乗)
第5条 公務に使用する自家用車に同乗することができる職員は、原則として、同一目的地で同一用務を行う職員に限るものとする。
(使用承認手続等)
第6条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、その都度、旅行命令権者の承認を受けなければならない。自家用車に同乗する職員についても同様とする。
(旅費)
第7条 旅費は、まんのう町職員の旅費に関する条例(平成18年まんのう町条例第51号)の定めるところにより計算した額とする。
(交通事故の報告及び処理)
第8条 職員は、自家用車の公務使用中に交通事故が発生した場合には、直ちに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の報告を受けたときは、直ちにその状況を町長に報告しなければならない。
3 所属長は、交通事故の発生状況を調査し、職員事故報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
4 第1項の事故において、第三者又は同乗職員に損害を与えた場合には、所属長及び事故を起こした職員において相手方との事故処理を行う。
(損害賠償等)
第9条 自家用車の公務使用の承認を受けた職員が自家用車の使用中に交通事故を起こし、第三者又は同乗職員に損害を与えた場合には、当該自家用車に係る責任保険等又は自動車保険若しくは自動車共済をもってその損害を賠償するものとし、賠償金額が保険の限度額を超えるときは、その超える額を町が負担する。
2 自家用車の損害については、町は、補償又は費用の負担は一切行わない。
3 町が損害賠償した場合における職員に対する求償権の決定等は、町が行う。
(示談)
第10条 職員は、交通事故の示談が成立した場合は、速やかに示談書の写しを町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、自家用車の公務使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際この訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和元年9月25日訓令第14号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

